• 道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

平成12年11月29日 改正
高速自動車国道法第23条第2項の国土交通省令で定める様式は、次のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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