道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
平成20年10月31日 改正
第1条
【登録証書の交付申請】
1
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る自動車が道路運送車両法第4条の登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けているものであるときは、当該自動車の自動車検査証を提示しなければならない。
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参照条文
第5条
【登録証書の返納】
登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
別表
【第三条関係】
運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 | 表示する文字 | 運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 | 表示する文字 |
札幌運輸支局 | SP | 松本自動車検査登録事務所 | NNM |
函館運輸支局 | HD | 福井運輸支局 | FI |
旭川運輸支局 | AK | 岐阜運輸支局 | GFG |
室蘭運輸支局 | MR | 飛騨自動車検査登録事務所 | GFH |
釧路運輸支局 | KR | 静岡運輸支局 | SZS |
帯広運輸支局 | OH | 浜松自動車検査登録事務所 | SZH |
北見運輸支局 | KI | 沼津自動車検査登録事務所 | SZN |
青森運輸支局 | AMA | 愛知運輸支局 | ACN |
八戸自動車検査登録事務所 | AMH | 豊橋自動車検査登録事務所 | ACT |
岩手運輸支局 | IT | 西三河自動車検査登録事務所 | ACM |
宮城運輸支局 | MG | 小牧自動車検査登録事務所 | ACO |
秋田運輸支局 | AT | 三重運輸支局 | ME |
山形運輸支局 | YA | 滋賀運輸支局 | SI |
庄内自動車検査登録事務所 | YAS | 京都運輸支局 | KT |
福島運輸支局 | FS | 大阪運輸支局 | OSO |
いわき自動車検査登録事務所 | FSI | なにわ自動車検査登録事務所 | OSN |
茨城運輸支局 | IGM | 和泉自動車検査登録事務所 | OSI |
土浦自動車検査登録事務所 | IGT | 神戸運輸監理部 | HGK |
栃木運輸支局 | TGU | 姫路自動車検査登録事務所 | HGH |
佐野自動車検査登録事務所 | TGC | 奈良運輸支局 | NR |
群馬運輸支局 | GM | 和歌山運輸支局 | WK |
埼玉運輸支局 | STO | 鳥取運輸支局 | TT |
所沢自動車検査登録事務所 | STT | 島根運輸支局 | SN |
熊谷自動車検査登録事務所 | STK | 岡山運輸支局 | OY |
春日部自動車検査登録事務所 | STB | 広島運輸支局 | HSH |
千葉運輸支局 | CBC | 福山自動車検査登録事務所 | HSF |
習志野自動車検査登録事務所 | CBN | 山口運輸支局 | YU |
袖ケ浦自動車検査登録事務所 | CBS | 徳島運輸支局 | TS |
野田自動車検査登録事務所 | CBD | 香川運輸支局 | KA |
東京運輸支局 | TKS | 愛媛運輸支局 | EH |
練馬自動車検査登録事務所 | TKN | 高知運輸支局 | KC |
足立自動車検査登録事務所 | TKA | 福岡運輸支局 | FOF |
八王子自動車検査登録事務所 | TKH | 北九州自動車検査登録事務所 | FOK |
多摩自動車検査登録事務所 | TKT | 久留米自動車検査登録事務所 | FOR |
神奈川運輸支局 | KNY | 筑豊自動車検査登録事務所 | FOC |
川崎自動車検査登録事務所 | KNK | 佐賀運輸支局 | SA |
湘南自動車検査登録事務所 | KNN | 長崎運輸支局及び巌原自動車検査登録事務所 | NS |
相模自動車検査登録事務所 | KNS | 佐世保自動車検査登録事務所 | NSS |
山梨運輸支局 | YN | 熊本運輸支局 | KU |
新潟運輸支局 | NGN | 大分運輸支局 | OT |
長岡自動車検査登録事務所 | NGO | 宮崎運輸支局 | MZ |
富山運輸支局 | TY | 鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所 | KO |
石川運輸支局 | IK | 沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所 | ON |
長野運輸支局 | NNN |
附則
昭和63年9月26日
2
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
平成2年10月26日
2
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
平成3年9月30日
附則
平成6年8月31日
附則
平成7年12月28日
2
第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第八号様式、第十五号様式、第十七号様式の三及び第二十一号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第二条の規定による改正前の自動車型式指定規則第四号様式による完成検査終了証並びに第三条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第八号様式、第十五号様式、第十七号様式の三及び第二十一号様式、第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第四号様式並びに第三条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成11年8月26日
2
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規定別表第二にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
4
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
5
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年11月29日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成20年8月8日
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。