• 道路運送車両法関係手数料令
    • 第1条 [国又は協会に納める手数料]
    • 第2条 [国及び検査法人に納める手数料]

道路運送車両法関係手数料令

平成20年3月28日 改正
第1条
【国又は協会に納める手数料】
道路運送車両法(以下「法」という。)第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者金額
一 新規登録を申請する者一両につき七百円
二 変更登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者一両につき三百五十円
三 移転登録を申請する者一両につき五百円
四 法第18条の2の規定による登録識別情報の通知を受ける者(法第15条の2第5項の1時抹消登録に係るものに限る。)一両につき三百五十円
五 輸出予定届出証明書の交付を申請する者一両につき三百五十円
六 運輸監理部長又は運輸支局長が行う臨時運行の許可を申請する者一両につき七百五十円
七 回送運行許可証の交付を申請する者一枚につき次に掲げる金額
一 有効期間が一月以内の許可証 二千五十円
二 有効期間が一月を超え二月以内の許可証 四千百円
三 有効期間が二月を超え三月以内の許可証 六千百円
四 有効期間が三月を超え四月以内の許可証 八千二百円
五 有効期間が四月を超え五月以内の許可証 一万二百円
六 有効期間が五月を超え六月以内の許可証 一万二千三百円
七 有効期間が六月を超え七月以内の許可証 一万四千三百円
八 有効期間が七月を超え八月以内の許可証 一万六千四百円
九 有効期間が八月を超え九月以内の許可証 一万八千四百円
十 有効期間が九月を超え十月以内の許可証 二万五百円
十一 有効期間が十月を超え十一月以内の許可証 二万二千五百円
十二 有効期間が十一月を超え一年以内の許可証 二万四千六百円
八 登録事項等証明書の交付を請求する者一 自動車一両ごとに作成する証明書
 イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一件につき三百円
 ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千円にその超える枚数一枚ごとに三百円を加算した額)
二 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一枚につき四百円
九 法第22条第3項の規定による請求に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関一件につき次に掲げる金額
一 自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書一枚に記載される登録情報であつて、現在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 二百円
二 三十両(自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所を含まないものについては、六十両)以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書一枚に記載される登録情報であつて、現在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 二百円
十 自動車整備士の技能検定を申請する者一件につき七千二百円(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百五十円)
十一 新規検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 完成検査終了証の提出(法第59条第4項において準用する法第7条第4項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車、登録識別情報(法第16条第1項の申請(法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づく一時抹消登録に係るものに限る。以下「一時抹消登録識別情報」という。)の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車 千百円
二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。)
 イ 検査対象軽自動車 千二百円
 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円
三 その他の自動車
 イ 小型自動車 二千円
 ロ 検査対象軽自動車 千四百円
 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円
十二 継続検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車 千百円
二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。)
 イ 検査対象軽自動車 千二百円
 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円
三 その他の自動車
 イ 小型自動車 千七百円
 ロ 検査対象軽自動車 千四百円
 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千八百円
十三 構造等変更検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 小型自動車 二千円
二 検査対象軽自動車 千四百円
三 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円
十四 予備検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 一時抹消登録識別情報の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 千百円
二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。)
 イ 検査対象軽自動車 千二百円
 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円
三 その他の自動車
 イ 小型自動車 二千円
 ロ 検査対象軽自動車 千四百円
 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円
十五 自動車検査証返納証明書の交付を申請する者一件につき三百五十円
十六 法第72条の3の規定による証明書の交付を請求する者一 自動車一両ごとに作成する証明書
 イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一件につき三百円
 ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千円にその超える枚数一枚ごとに三百円を加算した額)
二 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一枚につき四百円
十七 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者一件につき 三百円
十八 自動車の型式について指定を申請する者一件につき次に掲げる金額
一 その型式について法第75条の2第1項の指定を受けた特定装置(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車 四十二万円から、二万六千円に指定特定装置の種類数を乗じて得た額を減じた額
二 その他の自動車 四十二万円
十九 特定装置の型式について指定を申請する者一件につき五万円
二十 指定自動車整備事業の指定を申請する者一件につき 二万九千円
第2条
【国及び検査法人に納める手数料】
法第102条第1項第10号に掲げる者のうち検査法人が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第2項の規定により、国に納めなければならない自動車検査証の交付に係る手数料の額は、一両につき四百円とし、検査法人に納めなければならない基準適合性審査に係る手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者金額
一 新規検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) 九百円
二 その他の自動車
 イ 小型自動車 千六百円
 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円
二 継続検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) 九百円
二 その他の自動車
 イ 小型自動車 千三百円
 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千四百円
三 構造等変更検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 小型自動車 千六百円
二 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円
四 予備検査を申請する者一両につき次に掲げる金額
一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 九百円
二 その他の自動車
 イ 小型自動車 千六百円
 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円
附則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和27年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年4月14日
この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する。
附則
昭和38年9月13日
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和44年12月19日
この政令中、第一条から第三条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第四条から第六条までの規定は、同年三月一日から、第七条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和46年3月29日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
附則
昭和48年9月4日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
改正法附則第二条第三項の規定により道路運送車両法第五十九条の規定の適用について運輸大臣又は軽自動車検査協会に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされる検査対象軽自動車の新規検査を申請する者が同法第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、改正後の道路運送車両法関係手数料令表第八号の規定にかかわらず、七百円とする。
附則
昭和49年12月27日
この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則
昭和50年6月24日
この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則
昭和53年9月26日
この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
附則
昭和56年3月27日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年9月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年6月18日
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年10月28日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附則
平成7年4月12日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附則
平成9年3月12日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月9日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年12月11日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令の施行前に一の種類の自動車整備士の技能検定を受けた者であって学科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがする同一の種類の自動車整備士の技能検定の申請(以下「再申請」という。)に係る手数料の額は、この政令の施行前における再申請の回数が一回である場合にあっては一回を限り、この政令の施行前において再申請をしていない場合にあっては二回を限り、なお従前の例による。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年6月18日
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年5月20日
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月17日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
附則
平成19年10月17日
この政令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

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