道路運送車両法関係手数料令
平成20年3月28日 改正
第1条
【国又は協会に納める手数料】
道路運送車両法(以下「法」という。)第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者 | 金額 |
一 新規登録を申請する者 | 一両につき七百円 |
二 変更登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者 | 一両につき三百五十円 |
三 移転登録を申請する者 | 一両につき五百円 |
四 法第18条の2の規定による登録識別情報の通知を受ける者(法第15条の2第5項の1時抹消登録に係るものに限る。) | 一両につき三百五十円 |
五 輸出予定届出証明書の交付を申請する者 | 一両につき三百五十円 |
六 運輸監理部長又は運輸支局長が行う臨時運行の許可を申請する者 | 一両につき七百五十円 |
七 回送運行許可証の交付を申請する者 | 一枚につき次に掲げる金額 一 有効期間が一月以内の許可証 二千五十円 二 有効期間が一月を超え二月以内の許可証 四千百円 三 有効期間が二月を超え三月以内の許可証 六千百円 四 有効期間が三月を超え四月以内の許可証 八千二百円 五 有効期間が四月を超え五月以内の許可証 一万二百円 六 有効期間が五月を超え六月以内の許可証 一万二千三百円 七 有効期間が六月を超え七月以内の許可証 一万四千三百円 八 有効期間が七月を超え八月以内の許可証 一万六千四百円 九 有効期間が八月を超え九月以内の許可証 一万八千四百円 十 有効期間が九月を超え十月以内の許可証 二万五百円 十一 有効期間が十月を超え十一月以内の許可証 二万二千五百円 十二 有効期間が十一月を超え一年以内の許可証 二万四千六百円 |
八 登録事項等証明書の交付を請求する者 | 一 自動車一両ごとに作成する証明書 イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一件につき三百円 ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千円にその超える枚数一枚ごとに三百円を加算した額) 二 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一枚につき四百円 |
九 法第22条第3項の規定による請求に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関 | 一件につき次に掲げる金額 一 自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書一枚に記載される登録情報であつて、現在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 二百円 二 三十両(自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所を含まないものについては、六十両)以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書一枚に記載される登録情報であつて、現在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 二百円 |
十 自動車整備士の技能検定を申請する者 | 一件につき七千二百円(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百五十円) |
十一 新規検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 完成検査終了証の提出(法第59条第4項において準用する法第7条第4項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車、登録識別情報(法第16条第1項の申請(法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づく一時抹消登録に係るものに限る。以下「一時抹消登録識別情報」という。)の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車 千百円 二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) イ 検査対象軽自動車 千二百円 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円 三 その他の自動車 イ 小型自動車 二千円 ロ 検査対象軽自動車 千四百円 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円 |
十二 継続検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車 千百円 二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) イ 検査対象軽自動車 千二百円 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円 三 その他の自動車 イ 小型自動車 千七百円 ロ 検査対象軽自動車 千四百円 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千八百円 |
十三 構造等変更検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 小型自動車 二千円 二 検査対象軽自動車 千四百円 三 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円 |
十四 予備検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 一時抹消登録識別情報の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 千百円 二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) イ 検査対象軽自動車 千二百円 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円 三 その他の自動車 イ 小型自動車 二千円 ロ 検査対象軽自動車 千四百円 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円 |
十五 自動車検査証返納証明書の交付を申請する者 | 一件につき三百五十円 |
十六 法第72条の3の規定による証明書の交付を請求する者 | 一 自動車一両ごとに作成する証明書 イ 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一件につき三百円 ロ 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千円にその超える枚数一枚ごとに三百円を加算した額) 二 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一枚につき四百円 |
十七 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者 | 一件につき 三百円 |
十八 自動車の型式について指定を申請する者 | 一件につき次に掲げる金額 一 その型式について法第75条の2第1項の指定を受けた特定装置(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車 四十二万円から、二万六千円に指定特定装置の種類数を乗じて得た額を減じた額 二 その他の自動車 四十二万円 |
十九 特定装置の型式について指定を申請する者 | 一件につき五万円 |
二十 指定自動車整備事業の指定を申請する者 | 一件につき 二万九千円 |
第2条
【国及び検査法人に納める手数料】
法第102条第1項第10号に掲げる者のうち検査法人が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第2項の規定により、国に納めなければならない自動車検査証の交付に係る手数料の額は、一両につき四百円とし、検査法人に納めなければならない基準適合性審査に係る手数料の額は、次のとおりとする。
手数料を納付すべき者 | 金額 |
一 新規検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) 九百円 二 その他の自動車 イ 小型自動車 千六百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円 |
二 継続検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出(法第94条の5の2第5項において準用する法第94条の5第9項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る。) 九百円 二 その他の自動車 イ 小型自動車 千三百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千四百円 |
三 構造等変更検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 小型自動車 千六百円 二 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円 |
四 予備検査を申請する者 | 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 九百円 二 その他の自動車 イ 小型自動車 千六百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円 |