遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
平成16年2月12日 制定
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の政令で定める手数料の額は、一件につき八万五千円を超えない範囲内において主務大臣が検査対象生物の種類ごとに定める額とする。
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