配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
平成16年11月8日 制定
第1条
【援助】
警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「法」という。)第8条の2の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。
①
当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出者が配偶者からの暴力(法第6条に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。
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参照条文