酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則
平成23年8月30日 改正
第2条の2
【市町村計画を作成することができる市町村の基準】
法第2条の4第1項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
乳牛又は肉用牛の飼養頭数については、次のいずれかに該当し、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき次のいずれかに該当する見込みが確実であること。
③
農用地等の利用に関する条件については、当該市町村の区域内の飼料作物の作付地の面積に野草地(草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)及び林間放牧地(木竹の生育に供され、併せて養畜の業務のための採草又は放牧の目的に供される土地をいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛及び肉用牛の飼養頭数につき牛の区分に応じ次の方法により換算して得た飼養頭数(以下「換算飼養頭数」という。)で除して得た面積が、当該市町村の区域の属する都道府県の区域内の飼料供給地面積をその区域内の換算飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。以下「都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積」という。)以上であり、又は当該市町村の区域内における農用地の造成若しくは改良若しくは農用地の利用の増進に関する具体的計画に基づき都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積に達する見込みが確実であること。
⑤
第1号イ及びハの市町村にあつては、肉用牛の出荷に関する条件については、当該市町村の区域内で飼養される肉用牛の出荷が、共同出荷組織により行われているか、若しくは出荷先、出荷方法等からみて合理的かつ計画的に行われていること又はこれらの見込みが確実であること。
第4条
【集約酪農振興計画の作成又は変更の手続】
都道府県知事が法第3条第3項の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
第6条
【草地の形質変更の届出】
法第9条の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
第9条
【施設の変更】
法第12条第1項の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての相当下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。
施設 | 設備 |
集乳所 | 貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機 |
飲用牛乳用処理施設 | 貯乳槽、冷却設備、牛乳殺菌機、びん詰機又は冷蔵庫 |
クリーム及び脱脂乳製造施設 | 貯乳槽、クリーム分離機、冷却設備又は冷蔵庫 |
バター製造施設 | 貯乳槽、クリーム分離機、チヤーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫 |
チーズ製造施設 | 貯乳槽、チーズパツト、プロセスチーズ製造用溶融釜又は熟成室 |
れん乳製造施設 | 貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れん乳冷却機又は無糖れん乳用滅菌機 |
粉乳製造施設 | 貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機 |
第12条
【事業の開始等の届出】
法第14条の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく)、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
第13条
【生乳等取引契約書の届出】
法第18条第2項の規定による書面の提出は、生乳等取引契約を結び、又は変更した後遅滞なく、生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対してしなければならない。
第13条の4
【組合等が当事者となる契約等の交渉】
法第19条の3に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。
附則
平成5年4月1日
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。