• 金管理法施行令の臨時特例に関する政令

金管理法施行令の臨時特例に関する政令

昭和43年4月27日 制定
金管理法施行令第2条の規定は、金管理法第3条第1項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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