鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則
平成18年7月14日 制定
第2条
【動力車操縦者資質管理報告書】
1
鉄道事業者は、その事務所ごとに、動力車操縦者の資質の管理の状況をとりまとめて記載した動力車操縦者資質管理報告書を、毎四半期経過後一月以内に、その事務所の所在地を所轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の動力車操縦者資質管理報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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参照条文
第3条
【異常運転等報告書】
鉄道事業者は、次に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、当該事態の発生の日時及び場所、当該事態の概要及び要因並びに当該事態に関係した動力車操縦者に関する情報を記載した異常運転等報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
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