鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令
平成17年3月11日 制定
第1条
【鉱山における土壌汚染状況調査に関する基準等を定める省令の廃止】
鉱山における土壌汚染状況調査に関する基準等を定める省令は、廃止する。
第4条
【鉱業法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる採掘権者又は租鉱権者であって、この省令の施行の日前三月以内に
前条の規定による改正前の
鉱業法施行規則第58条の規定により坑内実測図の写しを経済産業局長に提出したものについては、平成十八年三月三十一日までは、
前条の規定による改正後の
鉱業法施行規則第58条の規定は、適用しない。
第6条
【経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部改正】
第7条
【核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部改正】
第9条
【電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正】
第16条
【電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正】
第17条
【金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の一部改正】
第19条
【日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正】
第20条
【特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部改正】
第24条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正】
第25条
【高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部改正】
第26条
【ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部改正】
第27条
【経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正】