銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【目標の設定】
銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、銅第一次製錬・精製業に係るスラグ(以下「銅スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、銅スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
⊟
参照条文
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア