鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 改正
第1条
【表示事項】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
附則