• 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [構造]
    • 第4条 [材質]
    • 第5条 [強度試験]
    • 第6条 [ヒュージブルリンクの強度]
    • 第7条 [グラスバルブの強度]
    • 第8条 [分解部分の強度]
    • 第9条 [振動試験]
    • 第10条 [水撃試験]
    • 第10条の2 [腐食試験]
    • 第11条 [作動試験]
    • 第12条 [感度試験]
    • 第13条 [放水量試験]
    • 第14条 [散水分布試験]
    • 第15条 [表示]
    • 第16条 [基準の特例]

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令

平成20年12月26日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「ヘッド」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
標準型ヘッド 加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。
①の2
小区画型ヘッド 標準型ヘッドのうち、加圧された水を第14条第2号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。
①の3
水道連結型ヘッド 小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。
側壁型ヘッド 加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。
デフレクター 放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。
設計荷重 ヘッドを組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。
標示温度 ヘッドが作動する温度としてあらかじめヘッドに表示された温度をいう。
最高周囲温度 次の式によつて求められた温度(標示温度が七十五度未満のものにあつては、三十九度)をいう。ta=0.9tm−27.3ta 最高周囲温度tm ヘッドの標示温度
放水圧力 別図一に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。
フレーム ヘッドの取付部とデフレクターを結ぶ部分をいう。
ヒュージブルリンク 易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体(火熱により一定温度に達するとヘッドを作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。)をいう。
グラスバルブ ガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。
第3条
【構造】
ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。
作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されること。
組み立てられたヘッドの各部にかかる荷重の再調整ができない措置を講じたものであること。
ほこり等の浮遊物により機能に異常を生じないこと。
ヘッドの取付ねじは、JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)B〇二〇三の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。
ヘッドの呼び取付ねじの呼び
八、十、十五R(1÷2)
二十R(1÷2)又はR(3÷4)
第4条
【材質】
ヘッドの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。
ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JIS H 五一二〇若しくはJIS H 五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
デフレクターの材質は、JIS H 三一〇〇、JIS H 五一二〇若しくはJIS H 五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。
第5条
【強度試験】
ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、二・五メガパスカルの静水圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
標示温度の区分試験温度
七十五度未満五十二度
七十五度以上百二十一度未満八十度
百二十一度以上百六十二度未満百二十一度
百六十二度以上二百度未満百五十度
二百度以上百九十度
ヘッドは、任意の方向に最大加速度百g(gは重力の加速度とする。)の衝撃を五回加えても機能に異常を生じないものでなければならない。
設計荷重の二倍の引張荷重をヘッドの軸心方向に加えた場合におけるフレームの永久歪の量は、設計荷重を加えた場合におけるフレームの歪の量の五十パーセント以下でなければならない。
第6条
【ヒュージブルリンクの強度】
ヘッドのヒュージブルリンクは、温度二十度(標示温度が七十五度以上のものにあつては、最高周囲温度より二十度低い温度)の空気中において、その設計荷重の十三倍の荷重を十日間加えても破損しないものでなければならない。
第7条
【グラスバルブの強度】
グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合でグラスバルブ内の気泡が消滅する温度(標示温度の九十三パーセントの温度に到達した場合においてグラスバルブ内の気泡が消滅しないものにあつては、当該温度)まで加熱した後、大気中に放置して常温に戻す試験を繰りかえし六回行なつても異常のないものでなければならない。
グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で標示温度より十度低い温度まで加熱し、この温度を五分間維持した後、温度十度の水中に入れても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
グラスバルブは、その設計荷重の四倍の荷重をヘッドの軸心方向に加えても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
参照条文
第8条
【分解部分の強度】
ヘッドの分解部分は、設計荷重の二倍の荷重をヘッドの中心軸方向に外部から加えても破壊しないものでなければならない。
第9条
【振動試験】
ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
第10条
【水撃試験】
ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
第10条の2
【腐食試験】
ヘッドは、濃度五十パーセントの硝酸水溶液に三十秒浸漬し、水洗いした後、濃度十グラム毎リットルの硝酸水銀の水溶液に三十分間浸漬しても亀裂又は破損を生じないものでなければならない。
ヘッドは、五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を十二時間ごとに十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガスの中に四日間放置しても機能に異常を生じないものでなければならない。
第11条
【作動試験】
ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで)の範囲内でなければならない。
グラスバルブを使用しているヘッドのうち、第7条第1項の試験を行つた場合、グラスバルブ内の気泡の消滅するものは、グラスバルブ内の気泡の消滅温度の実測値がその消滅温度の標準値の九十七パーセントから百三パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。
ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態までの取付け範囲において、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力(〇・〇二メガパスカル又は放水量が毎分十五リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。))で放水させても正常に作動するものでなければならない。
第12条
【感度試験】
ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度区分及び同表中欄に掲げる種別に応じ、同表下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。
標示温度区分種別試験条件
気流温度(度)気流速度
(メートル毎秒)
七十五度未満一種百三十五一・八
二種百九十七二・五
七十五度以上
百二十一度未満
一種百九十七一・八
二種二百九十一二・五
百二十一度以上
百六十二度未満
一種二百九十一一・八
二種四百七二・五
百六十二度以上一種四百七一・八
二種四百七二・五
t=τ×loge〔1+{(θ−θγ)÷δ}〕t 作動時間(秒)τ 時定数(秒) 一種にあつては五十、二種にあつては二百五十θ ヘッドの標示温度(度)θγ 投入前のヘッドの温度(度)δ 気流温度と標示温度との差(度)
第13条
【放水量試験】
ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。Q=K√(10P)Q 放水量(リットル毎分)P 放水圧力(メガパスカル)K 流量定数
呼び101520
Kの許容範囲30以上50未満の申請値(1±(5/100))50(1±(5/100))80(1±(5/100))114(1±(5/100))
第14条
【散水分布試験】
ヘッドの散水分布は、〇・一メガパスカルから一メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。
標準型ヘッド(小区画型ヘッドを除く。)は、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの軸心を中心とする同心円上の各採水ますの採水量の平均値の分布曲線が別図三(有効散水半径(以下「r」という。)二・三のものに限る。)又は別図四(r二・六のものに限る。)に示す散水分布曲線より上にあり、全放水量の六十パーセント以上がヘッドの軸心を中心とする半径三百センチメートル(r二・三のものに限る。)又は半径三百三十センチメートル(r二・六のものに限る。)の範囲内に散水し、かつ、同心円上の各採水ますの採水量の差が少ないものであること。
小区画型ヘッドは、次によること。
小区画型ヘッドは、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、当該ヘッドの軸心を中心とする半径二百六十センチメートルの範囲内の各採水ますの平均採水量が毎分〇・二リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。
小区画型ヘッドは、別図五に示す壁面散水分布試験装置を使用して測定した場合において、各壁面の採水量が毎分二・五リットル以上であること。この場合において、放水した水は、床面から天井面下〇・五メートルまでの壁面を有効に濡らすものであること。
側壁型ヘッドは、別図六に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの前方については壁面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布曲線が別図七に示す散水分布曲線より上にあり、各採水ますの採水量の差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。
水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合において、別図八に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分〇・〇八リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。
第1項第1号及び第3号を除く。)の規定は、水道連結型ヘッドの散水分布について準用する。この場合において、同項中「〇・一メガパスカル」とあるのは「〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第2号イ中「毎分〇・二リットル」とあるのは「毎分〇・〇八リットル」と、同号ロ中「毎分二・五リットル」とあるのは「毎分〇・八リットル以上で、かつ、四壁面の合計が四リットル」と読み替えるものとする。
第15条
【表示】
ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名又は商標
製造年
標示温度及び次の表の標示温度の区分による色別
標示温度の区分色別
六十度未満
六十度以上七十五度未満
七十五度以上百二十一度未満
百二十一度以上百六十二度未満
百六十二度以上二百度未満
二百度以上二百六十度未満
二百六十度以上
取付け方向
一種のものにあつては、「1」又は「QR」
r二・六のものにあつては、「二・六」
小区画型ヘッド(水道連結型ヘッドを除く。)のものにあつては、「小」又は「S」及び流量定数K
水道連結型ヘッドのものにあつては、「W」、流量定数K及び〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値
第16条
【基準の特例】
新たな技術開発に係るヘッドについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
附則
昭和51年1月27日
この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘツドに係る型式承認は、昭和五十三年一月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
附則
昭和62年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年9月13日
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則
平成9年9月29日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成10年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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