開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法
昭和60年7月12日 改正
第1条
【目的】
第3条
【一般開拓者に対する貸付金の償還条件の緩和】
1
政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契約に係る貸付金の残高が存するもの(農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。)のうち、一般開拓者(次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金に係る借入金債務を有する者を含む。以下同じ。)を相手方とするものに係る貸付金債権及び一般開拓者が第5条第1項又は第2項の3者間の契約に基づき引き受ける債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。)に対応する政府の貸付金債権(以下「緩和対象貸付金債権」と総称する。)につき、その一般開拓者からの申出があつたときは、その者を相手方として、次により、償還に関する条件を変更する契約を締結することができる。この場合には、政府は、相当と認められる保証人の保証その他の担保を徴するものとする。
①
緩和対象貸付金債権で、その契約を締結する日の属する年の一月一日の午前零時(その債権が未措置債権である場合には、その契約を締結する日の属する会計年度の初日の午前零時。以下「起算時」という。)におけるその貸付金の償還期間(据置期間が置かれる場合には、据置期間を含む。以下同じ。)の残存期間が三年以上であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその一般開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による元利均等年賦支払の方法(据置期間に係る利子については、その各納付期限までの期間に係る利子につき当該各納付期限における支払の方法)により償還すること。この場合において、当該変更後に据置期間を置かないこととなる緩和対象貸付金債権についての年賦金の額は、起算時の属する日後最初に到来する納付期限に係るものにあつては、その納付期限が一月三十一日又は四月三十日(その債権が未措置債権である場合には、四月三十日又は七月三十一日)であるときは、その貸し付けたものとされた額を支払期間を起算時における当該変更前の貸付金の償還期間の残存期間に相当する期間とし、利率を当該変更後の貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額に、その額のうちの利子に相当する部分の十二分の一又は十二分の四に相当する額(以下「調整加算額」という。)をそれぞれ加算し、その納付期限が七月三十一日又は十月三十一日(その債権が未措置債権である場合には、十月三十一日又は一月三十一日)であるときは、その算出される年賦金の額からその額のうちの利子に相当する部分の十二分の五又は十二分の二に相当する額(以下「調整控除額」という。)をそれぞれ控除した額とし、その他の納付期限に係るものにあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。
変更契約を締結する日 | 納付期限 |
七月三十一日以前の日 | 起算時の属する年以後の各年における七月三十一日、起算時の属する年以後の各年における十月三十一日、起算時の属する年の翌年以後の各年における一月三十一日又は起算時の属する年の翌年以後の各年における四月三十日 |
八月一日から十月三十一日までの日 | 起算時の属する年以後の各年における十月三十一日、起算時の属する年の翌年以後の各年における一月三十一日又は起算時の属する年の翌年以後の各年における四月三十日 |
十一月一日以後の日 | 起算時の属する年の翌年以後の各年における一月三十一日又は起算時の属する年の翌年以後の各年における四月三十日 |
イ
償還期間を、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限が各年の一月三十一日又は四月三十日(その債権が未措置債権である場合には、各年の四月三十日又は七月三十一日)である場合にあつては、起算時における当該変更前の貸付金の償還期間の残存期間に相当する期間に一箇月又は四箇月の期間(以下「調整加算期間」という。)をそれぞれ加算した期間とし、その納付期限が各年の七月三十一日又は十月三十一日(その債権が未措置債権である場合には、各年の十月三十一日又は一月三十一日)である場合にあつては、その残存期間に相当する期間から五箇月又は二箇月の期間(以下「調整控除期間」という。)をそれぞれ控除した期間とすること。
ロ
当該変更前の貸付金の据置期間が起算時においてなお残存する場合には、据置期間を、当該変更後の貸付金に係るイに掲げる年賦金の納付期限の区分(以下単に「貸付金に係る年賦金の納付期限の区分」という。)に応じ、その残存期間に相当する期間に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又はその残存期間に相当する期間から調整控除期間をそれぞれ控除した期間とし、その他の場合には、据置期間を置かないこと。
ニ
据置期間が置かれる場合には、その期間につき利子を徴すること(当該変更前の据置期間につき利子を徴しない旨が定められている場合には、その据置期間に相当する期間の満了する日又は当該変更後の据置期間の満了する日のいずれか早い日までについては、利子を徴しないこと。)。
②
緩和対象貸付金債権で、起算時におけるその貸付金の償還期間の残存期間が二年であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその一般開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による年賦支払の方法により償還すること。
③
緩和対象貸付金債権で、起算時におけるその貸付金の償還期間の残存期間が一年であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその一般開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による支払の方法により償還すること。
変更契約を締結する日 | 償還期限 |
七月三十一日以前の日 | 起算時の属する年の七月三十一日、当該年の十月三十一日、当該年の翌年の一月三十一日又は当該年の翌年の四月三十日 |
八月一日から十月三十一日までの日 | 起算時の属する年の十月三十一日、当該年の翌年の一月三十一日又は当該年の翌年の四月三十日 |
十一月一日以後の日 | 起算時の属する年の翌年の一月三十一日又は起算時の属する年の翌年の四月三十日 |
2
一の一般開拓者に対する緩和対象貸付金債権について、未措置債権とその他の債権の区分ごとに、同一の貸付利率区分(貸付金に係る利率が年四分以上であるものと年四分未満であるものとの区分をいう。以下同じ。)に属するものが二以上あり、かつ、そのいずれかに係る貸付金の償還期間が起算時においてなお残存する場合において、その一般開拓者からの申出があつたときは、政府は、前項の規定にかかわらず、農林省令で定めるところにより、その者を相手方とする契約をもつて、起算時において、当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の残高(起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を合算し、その合算した額を政府からその一般開拓者に新たに貸し付けたものとし、かつ、当該各緩和対象貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、次に掲げる条件のすべてがみたされる場合に限るものとする。
②
その消滅させる各緩和対象貸付金債権について未納の利子及び延納金(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)があるときは、その額に相当する額の未納の利子及び延滞金に係る債権が、その新たに貸し付けたものとされる金額に係る債権につき、起算時において政府に発生したものとする旨を当該契約において定めること。
③
その新たに貸し付けたものとされる金額の償還に関する条件については、その消滅させる各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間が三年以上である場合にあつては前項第1号の例により、当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間が二年である場合にあつては同項第2号の例により、当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間が一年である場合にあつては同項第3号の例によるものとすること。この場合において、同項第1号中「当該変更前の貸付金の償還期間の残存期間」とあるのは「当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間」と、同号ロ中「当該変更前の貸付金」とあるのは「当該各緩和対象貸付金債権のいずれかに係る貸付金」と、「その残存期間」とあるのは「これらの当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存据置期間」とすること。
3
前項の平均残存償還期間とは、未措置債権とその他の債権の区分ごとに同一の貸付利率区分に属する二以上の緩和対象貸付金債権(起算時において償還期間の残存期間が存しないものを除く。以下この項において同じ。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高(その一部に係る納付期限が起算時までに到来しているときは、その到来している部分の額を除く。以下この項において同じ。)にそれぞれの緩和対象貸付金債権に係る起算時における貸付金の償還期間の残存期間に相当する年数を乗じて得た額の合計額をその緩和対象貸付金債権のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高の合計額で除して得た年数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生ずるときはこれを切り上げるものとする。)をいうものとする。
4
第2項の平均残存据置期間とは、未措置債権とその他の債権の区分ごとに同一の貸付利率区分に属する二以上の緩和対象貸付金債権(起算時において据置期間の残存期間が存しないものを除く。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高にそれぞれその貸付金債権に係る起算時における貸付金の据置期間の残存期間に相当する年数を乗じて得た額の合計額をその緩和対象貸付金債権(起算時において償還期間の残存期間が存しないものを除く。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高(その一部に係る納付期限が起算時までに到来しているときは、その到来している部分の額を除く。)の合計額で除して得た年数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生ずるときはこれを切り上げるものとする。)をいうものとする。
第4条
【営農の基礎が不安定な開拓者に対する貸付金の償還条件の緩和】
1
政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令で定めるもの(以下「特定開拓者」という。)を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第1項又は第2項の3者間の契約に基づき引き受ける債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。)に対応する政府の貸付金債権(以下「特定緩和対象貸付金債権」と総称する。)につき、その特定開拓者からの申出があつたときは、その者を相手方として、次により、償還に関する条件を変更する契約を締結することができる。この場合には、政府は、相当と認められる保証人の保証その他の担保を徴するものとする。
①
当該特定緩和対象貸付金債権に係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその特定開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による元利均等年賦支払の方法(据置期間に係る利子については、その各納付期限までの期間に係る利子につき当該各納付期限における支払の方法)により償還すること。
イ
償還期間を、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、二十年(特定開拓者のうち営農の基礎が著しく不安定な農林省令で定めるもの(以下「特別緩和対象開拓者」という。)に係る場合にあつては、二十五年)に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又は二十年(特別緩和対象開拓者に係る場合にあつては、二十五年)から調整控除期間をそれぞれ控除した期間とすること。
ロ
当該変更前の貸付金の据置期間が起算時においてなお残存する場合には、据置期間を、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、その残存期間に相当する期間に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又はその残存期間に相当する期間から調整控除期間をそれぞれ控除した期間とし、その他の場合には、据置期間を置かないこと。
②
当該変更後に据置期間を置かないこととなる特定緩和対象貸付金債権についての年賦金の額の計算については、起算時の属する日後最初に到来する納付期限に係るものにあつては、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、その貸し付けたものとされた額を支払期間を二十年(特別緩和対象開拓者に係る場合にあつては、二十五年)とし、利率を当該変更後の貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額に調整加算額をそれぞれ加算した額又はその算出される年賦金の額から調整控除額をそれぞれ控除した額とし、その他の納付期限に係るものにあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。
2
一の特定開拓者に対する特定緩和対象貸付金債権について、未措置債権とその他の債権の区分ごとに、同一の貸付利率区分に属するものが二以上ある場合において、その特定開拓者からの申出があつたときは、政府は、前項の規定にかかわらず、農林省令で定めるところにより、その者を相手方とする契約をもつて、起算時において、当該各特定緩和対象貸付金債権に係る貸付金の残高(起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を合算し、その合算した額を政府からその特定開拓者に新たに貸し付けたものとし、かつ、当該各特定緩和対象貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、次に掲げる条件のすべてがみたされる場合に限るものとする。
第5条
【転貸資金貸付金債権に係る債務についての転借人の引受けに関する措置】
1
政府は、開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者(以下「構成員」という。)が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けに充てるために要する資金をその法人に貸し付ける旨を定めるもの(以下「転貸資金貸付契約」という。)に係る貸付金債権で、当該貸付金に係る転借人(その法人が当該貸付金を財源の全部として当該転貸資金貸付契約に基づきその構成員に同条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けをした場合における当該貸付けに係る構成員若しくは構成員であつた者又は当該貸付けに係る債務の承継人をいう。以下同じ。)が二人以上あるものにつき、その法人及びその転借人の全部又は一部の双方から、当該転借人が当該貸付けを受けたことによりその法人に対してそれぞれ負担する借入金債務(これに係る未納の利子及び延滞金についての債務を含む。以下「転借金債務」という。)の全部又は一部の額を示し、これらの額に応じて当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この項において同じ。)に対応する債務を分割し、その分割された各債務をそれぞれその額に応じ当該転借人が引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及びその申出に係る各転借人の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この項において同じ。)を分割して、その申出に係る各転借人ごとの転借金債務の額(起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに支払済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この項において同じ。)に相当する額及びこれらの額の合計額を当該貸付金債権に対応する債務の額から控除した額に相当する額のそれぞれをその額とする二以上の債権とし、その分割された各債権(申出に係る各転借人の転借金債務の額をその額とする債権に限る。)に対応する各債務を、それぞれ、当該転借人に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該引受けに係る債務を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、当該三者間の契約において、次の事項を定める場合に限るものとする。
2
政府は、転貸資金貸付契約に係る貸付金債権で、当該貸付金に係る転借人が一人であるものにつき、その法人及び転借人の双方から、当該転借人が当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この項において同じ。)に対応する債務を引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及び転借人の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)に対応する債務を当該転借人に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該債務を消滅させる旨の定めをすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
第6条
【共同利用施設資金貸付金債権に係る債務についての施設利用者の引受けに関する措置】
政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。)につき、その法人及びその法人が当該貸付金債権に係る借入金により取得し、又は設置した施設の利用者(以下「施設利用者」という。)の全部又は一部の双方から、当該貸付金債権に対応する債務の全部又は一部の額を当該施設利用者が引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及びその申出に係る施設利用者の三者間の契約をもつて、起算時において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この条において同じ。)に対応する債務(その債務の全部を引き受ける旨の申出以外の申出の場合にあつては、当該貸付金債権をその申出に係る債務の額をその額とする債権とその他の額をその額とする債権とに分割し、その分割された債権のうちその申出に係る債務の額をその額とする債権に対応する債務とする。)をその申出に係る施設利用者に引き受けさせ、かつ、その法人につき当該引受けに係る債務を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、当該三者間の契約において、次の事項を定める場合に限るものとする。
①
当該引受けに係る債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。以下この号において同じ。)の償還に関する条件については、起算時において、その債務の額に相当する額を政府から当該施設利用者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による年賦支払の方法により償還すること。
イ
償還期間を、当該引受け後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、起算時における当該引受け前の貸付金の償還期間の残存期間に相当する期間に五年を加算した期間に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又はその五年を加算した期間から調整控除期間をそれぞれ控除した期間とすること。
第8条
【徴収停止】
1
貸付契約(第3条第1項の農林省令で定める貸付契約を含む。)に係る貸付金債権(第3条第1項(前条において準用する場合を含む。)又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。)で、次の各号に掲げるもの(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)については、その歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、農林省令で定めるところにより、その保全及び取立てに関する事務をすることを要しないものとして整理することができる。
2
政府は、転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(前条において準用する第3条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。)で、当該貸付金債権に係る転借人が二人以上あり、かつ、その転借人のうちに、前項第1号又は第2号に規定する事由のある者があるものにつき、当該貸付金債権に対応する債務を負担する法人からの申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、その法人を相手方として、起算時において、当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)を、その転借人のすべてが当該事由のある者である場合には、その転借人ごとの転借金債務の額に応じ、それぞれその転借金債務の額に対応する額をその額とする債権に分割し、その他の場合には、その転借人のうち当該事由のあるものごとの転借金債務の額及びその他の者の転借金債務の額の合計額に応じ、それぞれその転借金債務の額及びその合計額をその額とする債権に分割する旨の契約を締結することができる。
第9条
【未納の利子又は延滞金に関する措置】
1
第3条第1項(第7条において準用する場合を含む。)、第4条第1項又は第6条の規定により契約を締結する場合において、その契約に係る貸付金債権について未納の利子又は延滞金があるときは、当該未納の利子又は延滞金については、農林省令で定めるところにより、その総額をその契約による変更又は引受け後の貸付金の償還期間(その貸付金につき当該変更後に据置期間が置かれる場合には、当該変更後の貸付金の償還期間から当該据置期間を控除した期間とし、その他の場合には、当該変更又は引受け後の貸付金の償還期間を定める際に加算された調整加算期間を当該変更又は引受け後の貸付金の償還期間から控除し、又はその定める際に控除された調整控除期間を当該変更又は引受け後の貸付金の償還期間に加算した期間とする。)の年数をこえない範囲内において農林省令で定める年数で除して得た額を、当該変更又は引受け後の貸付金に係る年賦金を納付すべき各年(その貸付金につき当該変更後に据置期間が置かれる場合には、起算時から起算して、当該農林省令で定める年数に当該据置期間を加算した期間を経過するまでの各年に限り、その他の場合には、当該変更又は引受け後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、起算時から起算して、当該農林省令で定める年数に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又は当該農林省令で定める年数から調整控除期間をそれぞれ控除した期間を経過するまでの各年に限る。)に納付することができるものとし、その各年に納付すべき金額の納付期限は、当該年賦金を納付する期限と同一とする。
第14条
【開拓者資金に係る貸付金債権の承継等】
1
次に掲げる政府の貸付金債権で農林大臣が指定するものは、その指定につき農林大臣が第3項の規定による通知を農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)に発した日後最初に到来する承継基準日において公庫が承継するものとする。
2
前項の承継基準日は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで、同年四月一日から同年九月三十日まで及び同年十月一日から昭和四十七年三月三十一日までのそれぞれの期間内における政令で定める日とする。