• 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令
    • 第1条 [便益関税を適用する国]
    • 第2条 [便益関税を適用する貨物]
    • 第3条 [便益関税の税率]

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令

平成25年3月30日 改正
第1条
【便益関税を適用する国】
関税定率法(以下「法」という。)第5条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。
第2条
【便益関税を適用する貨物】
法第5条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。
参照条文
第3条
【便益関税の税率】
前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。
前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。
別表
【第一条、第二条関係】
地域国名
アジアブータン
中南米バハマ
欧州バチカン
大洋州ナウル
中近東アフガニスタン
イエメン
イラク
イラン
シリア
アフリカアルジエリア
エチオピア
サントメ・プリンシペ
スーダン
セーシェル
ソマリア
リビア
リベリア


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年9月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年4月28日
この政令は、昭和三十一年四月二十九日から施行する。
附則
昭和32年1月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年12月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年4月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年9月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年11月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年2月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月29日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年5月26日
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附則
昭和35年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年7月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、昭和三十七年十日一日から施行する。
附則
昭和37年11月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年5月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年8月30日
この政令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
附則
昭和39年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年10月31日
この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和40年8月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する千九百六十七年五月五日の締約国団の第三確認書の効力発生の日から施行する。
附則
昭和43年6月28日
この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附則
昭和44年1月27日
この政令は、昭和四十四年三月一日から施行する。
附則
昭和44年9月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年2月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月30日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年8月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年10月4日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の規定は、昭和四十七年九月二十九日から適用する。
附則
昭和47年11月20日
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
附則
昭和47年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年3月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年1月9日
この政令は、昭和四十九年一月十日から施行する。
附則
昭和49年2月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年7月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年2月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年2月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年9月29日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和52年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和55年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和57年9月28日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月20日
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年8月13日
(施行期日)
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中関税定率法施行令第二十五条の二第一号の改正規定及び第四条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百八十七年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年12月27日
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月28日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月30日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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