阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令
平成7年3月1日 制定
第1条
【国共済法の一部負担金の支払の免除の対象者】
1
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと国家公務員等共済組合法(以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下「国共済組合」という。)が認めたものとする。
②
平成七年一月十七日において法第2条第2項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
第3条
【国共済法の一部負担金の免除の申請等】
第4条
【特例認定証の提出】
1
前条第2項の規定による国共済組合の認定を受けた者は、保険医療機関等(国共済法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局又は国共済法第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)において療養を受けようとするときは、組合員証、国共済規則第95条第2項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、国共済規則第125条第1項に規定する船員組合員証若しくは船員被扶養者証若しくは国共済規則第126条の2第1項に規定する船員組合員療養補償証明書又は処方せんに、特例認定証を添えなければならない。
3
第1項の規定は、国共済法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護を同項に規定する指定訪問看護事業者から受けようとする場合について準用する。