防衛庁の職員の俸給の切替えに関する内閣府令
平成18年7月28日 制定
第1条
【防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第二条第二項関係】
平成十八年七月三十一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が防衛庁設置法等の一部を改正する法律
第3条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律
別表第一の一級であった職員の切替日における職務の級(
次条において「新級」という。)は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令
第6条の2第2項の規定に基づき
人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)(
次条において「規則九—八」という。)
第27条の規定の例により決定される一般職の職員の給与等に関する法律
別表第一イの三級、四級又は五級のいずれかの職務の級とする。
第2条
【防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第三条第二項関係】
前条の規定により新級を決定される職員の切替日における号俸は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令
第6条の9の規定に基づき
規則九—八第28条の規定の例により決定される号俸とする。
第3条
【委任規定】
この府令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。