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この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛調達審議会(以下この条において「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十六条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下この条において「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛省の防衛調達審議会(以下この条において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。