• 防衛調達審議会令
    • 第1条 [組織]
    • 第2条 [委員の任命]
    • 第3条 [委員の任期等]
    • 第4条 [会長]
    • 第5条 [議事]
    • 第6条 [資料の提出等の要求]
    • 第7条 [庶務]
    • 第8条 [雑則]

防衛調達審議会令

平成19年1月4日 改正
第1条
【組織】
防衛調達審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
第2条
【委員の任命】
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
第3条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。
第4条
【会長】
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第5条
【議事】
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条
【資料の提出等の要求】
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第7条
【庶務】
審議会の庶務は、防衛省経理装備局監査課において処理する。
第8条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第2条
(施行日における昇格等の特例)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第4条
(防衛調達審議会に関する経過措置)
この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛調達審議会(以下この条において「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十六条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下この条において「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛省の防衛調達審議会(以下この条において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。

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