陪審法
昭和22年4月16日 改正
第21条
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前条第2項の場合に於て区裁判所判事異議の申立を理由なしとするときは其の旨を市町村長及異議申立人に通知すへし異議の申立を理由ありとするときは陪審員資格者名簿を修正すへきことを命し其の旨を異議申立人に通知すへし
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参照条文
第45条
公判準備調書には前条に規定する事項の外被告事件、被告人及出頭したる弁護人の氏名並手続を為したる裁判所年月日及裁判長陪席判事検察官裁判所書記の官氏名を記載し被告人出頭せさるときは其の旨を記載すへし
第77条
前条の弁論終決後裁判長は陪審に対し犯罪の構成に関し法律上の論点及問題と為るへき事実並証拠の要領を説示し犯罪構成事実の有無を問ひ評議の結果を答申すへき旨を命すへし但し証拠の信否及罪責の有無に関し意見を表示することを得す