離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令
平成17年4月1日 制定
離島振興法施行令第2条第2項の規定により加算する額は、離島振興法(以下この項において「法」という。)第7条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
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