電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律
平成19年6月13日 改正
第2条
2
前条第1項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、会社法第440条第1項又は第2項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
3
前項の電気事業会社は、会社法第440条第3項の規定による措置を執る場合には、同項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。