• 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令

電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令

平成24年5月31日 改正
電気工事士法第7条第1項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地
一般財団電気工事士法人電気技術者試験センター東京都中央区八丁堀二丁目九番一号
附則
この省令は、平成十三年四月一日から適用する。
この省令の適用前に電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習に関しては、平成十四年三月三十一日まで効力を有するものとする。
附則
平成16年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。

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