電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
平成24年5月31日 改正
電気工事士法第7条第1項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
一般財団電気工事士法人電気技術者試験センター | 東京都中央区八丁堀二丁目九番一号 |
名称 | 主たる事務所の所在地 |
一般財団電気工事士法人電気技術者試験センター | 東京都中央区八丁堀二丁目九番一号 |
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