電気通信事業法に規定する指定機関を指定する省令
平成25年4月1日 改正
第1条
【電気通信主任技術者及び工事担任者の指定試験機関】
電気通信事業法(以下「法」という。)
第74条第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
①
電気通信主任技術者試験に係るもの一般財団法人日本データ通信協会
ロ
指定区分伝送交換主任技術者資格者証線路主任技術者資格者証
②
工事担任者試験に係るもの一般財団法人日本データ通信協会
ロ
指定区分AI第一種AI第二種AI第三種DD第一種DD第二種DD第三種AI・DD総合種
第2条
【基礎的電気通信役務支援機関】
法第106条に規定する基礎的電気通信役務支援機関として次の者を指定する。一般社団法人電気通信事業者協会住所 東京都港区西新橋一丁目一番三号
附則
2
この省令の施行の際現に電気通信事業法第五十六条第一項及び第六十八条第一項の規定により指定されている機関については、それぞれの機関に係る指定はこの省令によりしたものとし、それぞれの機関に係る指定の日はこの省令の施行前にそれぞれ相当する規定に基づき指定した日とする。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成17年9月5日
2
電気通信事業法第七十四条第一項の規定による工事担任者試験の実施に関する事務に係る機関の指定はこの省令によりしたものとし、当該機関に係る指定の日は同条第二項の規定により指定した日とする。
附則
平成18年3月28日
2
法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関の指定は、この省令によりしたものとし、当該機関に係る指定の日は、同条の規定により指定した日とする。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。