電話加入権質に関する臨時特例法
平成19年6月1日 改正
第2条
【質権者の範囲】
電話加入権を目的とする質権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。ただし、民法第500条の規定により債権者に代位する者については、この限りでない。
⊟
参照条文
第5条
【対抗要件等】
1
電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅は、電話取扱局(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)において電話に関する現業事務を取り扱う事業所をいう。以下同じ。)に備える原簿に登録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない。
⊟
参照条文
第6条
第7条
【弁済期後における届出等の催告】
1
会社は、質権の被担保債権の弁済期が到来した日から三月を経過してなお第5条第1項の規定による質権の消滅の登録がないときは、質権者に対して、一定の期日までに当該質権の存続の届出又は消滅の登録をなすべき旨及びその届出又は登録をしないときは当該期日に消滅の登録があつたものとみなす旨を催告することができる。存続の届出があつた質権について、届出の日から三月を経過したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第8条
【質権設定者の会社に対する請求等の制限】
質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求又は総務省令で定める契約の内容の変更の請求をすることができない。
⊟
参照条文
第9条
【会社の通知義務】
会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
1
質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、質権者に当該電話加入権の換価をさせることができる。ただし、質権者が第2条本文に規定する者以外の者である場合は、この限りでない。
第12条
【返還金に対する物上代位】