青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令
平成20年12月10日 制定
第1条
【携帯電話インターネット接続役務】
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)
第2条第7項の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら携帯電話端末又はPHS端末に組み込まれたブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。
第3条において同じ。)を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務(
電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)とする。ただし、法人その他の団体又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人に対してのみ提供されるものを除く。
第2条
【青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合】
法第18条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。
第3条
法第19条ただし書の政令で定める場合は、
同条に規定する機器にあらかじめブラウザが組み込まれていない場合、青少年による当該機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、当該機器が専ら事業のために使用されると認められる場合又は経済産業大臣が告示で定める当該機器の種類ごとに、同一の事業者が製造した当該機器の当該年度の前年度における販売数量が一万台を超えない場合において、当該事業者が製造した当該機器を当該年度に販売するときとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置)
法の施行の際現に携帯電話インターネット接続役務提供事業者が携帯電話インターネット接続役務を提供している契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合における当該携帯電話インターネット接続役務の提供について、当該青少年の保護者が当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し青少年有害情報フィルタリングサービスに相当する役務を利用しない旨の申出を施行日前にしているときは、法第十七条第一項ただし書の規定による申出が行われたものとみなす。
第3条
(インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務に関する経過措置)
施行日前に製造された法第十九条に規定する機器及び当該機器と同一の型式に属する機器であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条本文の規定は、適用しない。