• 領海及び接続水域に関する法律施行令
    • 第1条 [瀬戸内海と他の海域との境界]
    • 第2条 [基線]
    • 第3条 [特定海域の範囲]
    • 第4条 [特定海域に係る領海の外側の線]

領海及び接続水域に関する法律施行令

平成13年12月28日 改正
第1条
【瀬戸内海と他の海域との境界】
領海及び接続水域に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項ただし書の政令で定める線は、次のとおりとする。
紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒)まで引いた線
佐田岬灯台(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒)まで引いた線
竹ノ子島台場鼻(北緯三三度五七分二秒東経一三〇度五二分一八秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)まで引いた線
参照条文
第2条
【基線】
法第2条第1項に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。
基線(前項の直線基線を除く。)は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線(海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる湾にあつては、当該各号に定める直線の内側にある海岸の低潮線は基線とせず、当該各号に定める直線を基線とする。
その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離(島が存在するために天然の入口が二以上ある場合にあつては、それぞれの天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離を合計したもの。次号において同じ。)が二十四海里を超えない湾 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線
その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾 その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里の直線で、これと海岸の低潮線で囲む海域の面積が最大であるもの
前条各号に掲げる線及び前項に規定する線を基線として用いることにより領海となる海域内にその全部又は一部がある低潮高地の低潮線も、基線とする。
前条及び前三項の規定により、一の基線の外側に他の基線が引かれることとなる場合には、最も外側に引かれる線を基線とする。
第2項の湾及び島並びに第3項の低潮高地とは、それぞれ海洋法に関する国際連合条約第10条2、第121条1及び第13条1に規定する湾、島及び低潮高地をいう。
第2項の海岸の低潮線及び第3項の低潮高地の低潮線は、海上保安庁が刊行する大縮尺海図に記載されているところによる。
第3条
【特定海域の範囲】
法附則第2項に規定する特定海域の範囲は、別表第二の中欄に掲げる海域(外国の領海である海域を除く。)の範囲とする。
第4条
【特定海域に係る領海の外側の線】
法附則第2項に規定する線は、別表第二の下欄に掲げる線とする。
別表第一
【第二条関係】
次に掲げるイの点からヲの点までを順次結んだ線
イ 北緯四三度二三分一〇秒東経一四五度四九分六秒の点(納沙布岬東端)
ロ 北緯四三度二二分八秒東経一四五度四八分四四秒の点(珸瑤瑁埼南東端)
ハ 北緯四三度二一分四二秒東経一四五度四八分二九秒の点(カブ島南東端)
ニ 北緯四三度二〇分九秒東経一四五度四六分四五秒の点(イソモシリ島南東端)
ホ 北緯四三度一九分五七秒東経一四五度四六分二六秒の点(ハボマイモシリ島南端)
ヘ 北緯四三度一二分九秒東経一四五度三六分の点
ト 北緯四三度九分五四秒東経一四五度三一分一六秒の点
チ 北緯四三度九分四〇秒東経一四五度三〇分三七秒の点
リ 北緯四二度五九分四八秒東経一四五度一分一六秒の点(散布埼立岩南東端
ヌ 北緯四二度五九分二五秒東経一四五度一一秒の点
ル 北緯四二度五六分四八秒東経一四四度五二分四秒の点(大黒島南南東端)
ヲ 北緯四二度五六分東経一四四度四六分五三秒の点(尻羽岬帆掛岩南端)
次に掲げるイの点からヲの点までを順次結んだ線
イ 北緯四〇度一三分一秒東経一四一度五〇分五秒の点(弁天鼻牛島南端)
ロ 北緯四〇度八分四七秒東経一四一度五三分一四秒の点(三埼北東方の鯔岩)
ハ 北緯三九度五八分四六秒東経一四一度五七分三五秒の点
ニ 北緯三九度三三分三三秒東経一四二度四分一一秒の点
ホ 北緯三九度三三分一八秒東経一四二度四分一五秒の点
ヘ 北緯三九度三二分五一秒東経一四二度四分二〇秒の点(鯔ケ埼東端)
ト 北緯三九度三二分四七秒東経一四二度四分二一秒の点(鯔ケ埼南東端)
チ 北緯三九度二七分五三秒東経一四二度三分三九秒の点(赤島東端)
リ 北緯三九度六分一五秒東経一四一度五五分二二秒の点
ヌ 北緯三八度一六分三九秒東経一四一度三五分一二秒の点(金華山鮑荒埼東端)
ル 北緯三八度一六分八秒東経一四一度三四分四七秒の点
ヲ 北緯三七度四九分二二秒東経一四〇度五九分一五秒の点(鵜ノ尾埼東端)
次に掲げるイの点からニの点までを順次結んだ線
イ 北緯三四度五三分五九秒東経一三九度五三分一三秒の点(野島埼南端)
ロ 北緯三四度四〇分四三秒東経一三九度二六分二〇秒の点(大島南東端)
ハ 北緯三四度三四分二一秒東経一三八度五六分三七秒の点
ニ 北緯三四度三五分二九秒東経一三八度一三分三九秒の点(御前埼南端)
次に掲げるイの点からヘの点までを順次結んだ線
イ 北緯三四度四〇分二二秒東経一三七度三五分五一秒の点(浜名港港口離岸導流堤南端)
ロ 北緯三四度一六分五〇秒東経一三六度五四分三二秒の点(大王島東端)
ハ 北緯三四度一二分五八秒東経一三六度四九分一秒の点(幣ノ島南東端)
ニ 北緯三三度三八分一〇秒東経一三五度五八分五六秒の点(駒ケ埼南方の大平石南東端)
ホ 北緯三三度三四分五三秒東経一三五度五七分四〇秒の点(梶取埼東方の大島南東端)
ヘ 北緯三三度三四分四六秒東経一三五度五七分三六秒の点(梶取埼南東端)
次に掲げるイの点からルの点までを順次結んだ線及びヲの点とワの点を結んだ線
イ 北緯三三度四〇分一四秒東経一三五度一九分四六秒の点(瀬戸埼西端)
ロ 北緯三三度三七分四六秒東経一三四度二九分五三秒の点
ハ 北緯三三度一四分四七秒東経一三四度一一分一秒の点
ニ 北緯三三度一四分三九秒東経一三四度一〇分五九秒の点
ホ 北緯三三度一四分二六秒東経一三四度一〇分三七秒の点(室戸岬南方の能無シ南端)
ヘ 北緯三三度一分二八秒東経一三三度五分五九秒の点
ト 北緯三二度四三分五〇秒東経一三三度一分三五秒の点
チ 北緯三二度四三分二〇秒東経一三三度一分一五秒の点
リ 北緯三二度四三分一四秒東経一三三度三七秒の点
ヌ 北緯三二度四二分九秒東経一三二度三二分三八秒の点(沖ノ島櫛ケ鼻南端)
ル 北緯三二度二五分二九秒東経一三一度四一分三九秒の点(飛島東端)
ヲ 北緯三二度二五分二六秒東経一三一度四一分三四秒の点(飛島南端)
ワ 北緯三二度二五分二三秒東経一三一度四一分二四秒の点
次に掲げるイの点からホの点までを順次結んだ線、ヘの点とトの点を結んだ線及びチの点からヲの点までを順次結んだ線
イ 北緯二八度二四分二四秒東経一二九度四一分三九秒の点
ロ 北緯二八度一九分一九秒東経一二九度三五分三二秒の点(仲干瀬埼東方の方瀬)
ハ 北緯二八度一二分一九秒東経一二九度二九分二七秒の点(市埼東方の御瀬)
ニ 北緯二八度六分二四秒東経一二九度二二分四二秒の点(大水島南東端)
ホ 北緯二八度一分四秒東経一二九度一六分四四秒の点(木山島南東端)
ヘ 北緯二七度五九分五八秒東経一二九度一五分一八秒の点(ジャナレ島南端)
ト 北緯二八度一分一八秒東経一二九度九分五四秒の点(与路島南東端)
チ 北緯二八度一分二七秒東経一二九度八分三四秒の点(与路島西端)
リ 北緯二八度一五分一五秒東経一二九度八分の点(曽津高埼西端)
ヌ 北緯二八度一八分一二秒東経一二九度一〇分三六秒の点
ル 北緯二八度一八分二七秒東経一二九度一一分二秒の点(枝手久島戸倉埼北端)
ヲ 北緯二八度三一分三八秒東経一二九度四〇分二三秒の点(サキ埼北西端)
次に掲げるイの点とロの点、ハの点とニの点及びホの点とヘの点をそれぞれ結んだ線
イ 北緯二六度三七分四九秒東経一二八度一四分一四秒の点(ギナン埼南東端)
ロ 北緯二六度一一分三七秒東経一二七度五七分一秒の点(知念岬東北東方のウフビシ東南東端)
ハ 北緯二六度一〇分三六秒東経一二七度五六分八秒の点(知念岬東北東方のウフビシ南南東端)
ニ 北緯二六度九分一三秒東経一二七度五三分三三秒の点(久高島南東端)
ホ 北緯二六度九分四秒東経一二七度五三分一五秒の点(久高島南端)
ヘ 北緯二六度五分二一秒東経一二七度四三分二二秒の点
次に掲げるイの点とロの点、ハの点とニの点、ホの点とヘの点及びトの点とチの点をそれぞれ結んだ線並びにリの点からルの点までを順次結んだ線
イ 北緯二六度四分四四秒東経一二七度三九分一八秒の点(喜屋武埼南西端)
ロ 北緯二六度五分五一秒東経一二七度三二分一一秒の点(ルカン礁南端)
ハ 北緯二六度六分四四秒東経一二七度三一分五〇秒の点(ルカン礁北端)
ニ 北緯二六度一五分五四秒東経一二七度三一分三四秒の点(ナガンヌ島西端)
ホ 北緯二六度一六分三〇秒東経一二七度三一分三五秒の点(ナガンヌ島北西端)
ヘ 北緯二六度四三分二〇秒東経一二七度四四分三六秒の点(伊江島西端)
ト 北緯二六度四四分一四秒東経一二七度四五分一九秒の点(伊江島北西端)
チ 北緯二六度五九分三三秒東経一二七度五四分二七秒の点(野甫島西端)
リ 北緯二七度五分二九秒東経一二七度五九分四五秒の点(伊平屋島田名岬西方弥兵衛岩)
ヌ 北緯二七度六分六秒東経一二八度一分五〇秒の点(伊平屋島田名岬北東方の北潮被岩)
ル 北緯二六度五二分三三秒東経一二八度一五分四一秒の点(辺戸岬北端)
次に掲げるイの点からリの点まで及びヌの点からヲの点までをそれぞれ順次結んだ線、ワの点とカの点及びヨの点とタの点をそれぞれ結んだ線並びにレの点からラの点までを順次結んだ線
イ 北緯三一度二一分五一秒東経一三一度二〇分五二秒の点(都井岬南東端)
ロ 北緯三一度二一分四一秒東経一三一度二〇分四三秒の点
ハ 北緯三〇度四八分六秒東経一三〇度二六分四四秒の点(竹島南東端)
ニ 北緯三〇度四三分三〇秒東経一三〇度一九分五秒の点(ヤクロ瀬南端)
ホ 北緯三〇度四四分五五秒東経一三〇度六分一一秒の点(湯瀬南端)
ヘ 北緯三〇度四九分四三秒東経一二九度二五分二七秒の点(草垣群島南端の島南端)
ト 北緯三〇度四九分四七秒東経一二九度二五分二二秒の点(草垣群島南端の島西端)
チ 北緯三一度一〇分一八秒東経一二九度二四分五六秒の点(スズメ島西端)
リ 北緯三一度三九分三三秒東経一二九度三九分二八秒の点(下甑島早埼西端)
ヌ 北緯三一度四三分三秒東経一二九度四一分五三秒の点(下甑島壁立鼻北西端)
ル 北緯三一度五三分東経一二九度四九分五八秒の点(上甑島縄瀬鼻北西方のサクイバ瀬北西端)
ヲ 北緯三二度三三分四一秒東経一二八度五四分一九秒の点(黄島南東端)
ワ 北緯三二度三三分五八秒東経一二八度五三分二七秒の点(黄島西端)
カ 北緯三二度三四分二二秒東経一二八度四六分二四秒の点(福江島笠山鼻南東端)
ヨ 北緯三二度三六分四五秒東経一二八度三五分五四秒の点(福江島大瀬崎西端)
タ 北緯三二度四三分四秒東経一二八度三五分二〇秒の点(嵯峨ノ島西端)
レ 北緯三二度四三分四七秒東経一二八度三五分三〇秒の点(嵯峨ノ島西北西端)
ソ 北緯三三度一一分五秒東経一二八度四八分九秒の点(白瀬北端)
ツ 北緯三三度五二分一五秒東経一二九度四〇分三二秒の点(辰ノ島羽奈毛埼北東方の平瀬西端)
ネ 北緯三四度一五分東経一三〇度六分一二秒の点
ナ 北緯三四度四七分五七秒東経一三一度七分五〇秒の点
ラ 北緯三五度二分二八秒東経一三二度一五分一五秒の点(鳥屋鼻北端)
次に掲げるイの点からヤの点までを順次結んだ線
イ 北緯三四度四〇分一一秒東経一二九度二九分五三秒の点(戸ノ埼北東端)
ロ 北緯三四度四〇分一秒東経一二九度二九分五三秒の点(戸ノ埼南東端)
ハ 北緯三四度三七分五六秒東経一二九度二九分三二秒の点(品木島東端)
ニ 北緯三四度三三分一九秒東経一二九度二八分二四秒の点(琴埼北東端)
ホ 北緯三四度三三分八秒東経一二九度二八分二一秒の点
ヘ 北緯三四度一九分四秒東経一二九度二四分五二秒の点(黒島黒島鼻東端)
ト 北緯三四度七分五一秒東経一二九度一六分五八秒の点(竜ノ埼南東端)
チ 北緯三四度七分四八秒東経一二九度一六分五六秒の点
リ 北緯三四度五分四六秒東経一二九度一四分三三秒の点(内院島南東端)
ヌ 北緯三四度五分一二秒東経一二九度一三分一八秒の点
ル 北緯三四度五分二秒東経一二九度一二分五〇秒の点(神埼南端)
ヲ 北緯三四度五分二秒東経一二九度一二分四五秒の点
ワ 北緯三四度五分三四秒東経一二九度九分四八秒の点(豆酘埼南西方の大瀬南端)
カ 北緯三四度五分三六秒東経一二九度九分四八秒の点(豆酘埼南西方の大瀬西端)
ヨ 北緯三四度八分三一秒東経一二九度一〇分一秒の点
タ 北緯三四度一三分一〇秒東経一二九度一〇分四六秒の点
レ 北緯三四度一八分四六秒東経一二九度一一分四五秒の点(特牛埼西端)
ソ 北緯三四度一九分九秒東経一二九度一一分五二秒の点(ナギリ埼西端)
ツ 北緯三四度三三分四七秒東経一二九度一七分五秒の点
ネ 北緯三四度三四分一二秒東経一二九度一七分一三秒の点
ナ 北緯三四度三八分五〇秒東経一二九度一九分一一秒の点
ラ 北緯三四度三八分五一秒東経一二九度一九分一二秒の点
ム 北緯三四度三八分五五秒東経一二九度一九分一六秒の点
ウ 北緯三四度三八分五六秒東経一二九度一九分一八秒の点
ヰ 北緯三四度四三分一六秒東経一二九度二五分五四秒の点
ノ 北緯三四度四三分四九秒東経一二九度二六分五三秒の点(鬼埼北東方の北瀬北端)
オ 北緯三四度四三分四四秒東経一二九度二七分三二秒の点(久ノ下埼北方の韓崎北端)
ク 北緯三四度四一分東経一二九度二九分四七秒の点
ヤ 北緯三四度四〇分一一秒東経一二九度二九分五三秒の点(戸ノ埼北東端)
十一次に掲げるイの点とロの点を結んだ線
イ 北緯三五度四六分四五秒東経一三五度一三分二六秒の点(経ケ岬北端)
ロ 北緯三六度一四分五九秒東経一三六度七分二二秒の点(安島岬西端)
十二次に掲げるイの点とロの点を結んだ線、ハの点からホの点まで及びヘの点からヲの点までをそれぞれ順次結んだ線並びにワの点とカの点を結んだ線
イ 北緯三七度一九分二四秒東経一三六度四三分一八秒の点(猿山岬西端)
ロ 北緯三七度五〇分五二秒東経一三六度五四分三九秒の点(舳倉島西端)
ハ 北緯三七度五一分二〇秒東経一三六度五五分三三秒の点(舳倉島北東端)
ニ 北緯三八度一分東経一三八度一三分九秒の点(ネイ島西端)
ホ 北緯三八度一分一九秒東経一三八度一三分一七秒の点(佐渡島春日岬西端)
ヘ 北緯三八度二〇分三秒東経一三八度三〇分五四秒の点(佐渡島弾埼北端)
ト 北緯三八度二九分四五秒東経一三九度一五分の点(粟島鳥埼北西方のエン貝グリ北端)
チ 北緯三九度一一分九秒東経一三九度三一分一一秒の点
リ 北緯四〇度五三秒東経一三九度四一分四四秒の点(水島西端)
ヌ 北緯四〇度三二分三秒東経一三九度二九分五一秒の点(久六島上ノ島)
ル 北緯四一度一五分四七秒東経一四〇度二〇分三四秒の点(龍飛埼北端)
ヲ 北緯四一度三三分二一秒東経一四〇度五四分三三秒の点(大間埼北方の弁天島北西端)
ワ 北緯四一度三三分一八秒東経一四〇度五四分五二秒の点(大間埼北方の弁天島東端)
カ 北緯四一度二六分一四秒東経一四一度二七分五四秒の点(尻屋埼北端)
十三次に掲げるイの点からヨの点まで及びタの点からマの点までをそれぞれ順次結んだ線
イ 北緯四二度一八分二秒東経一四一度一三秒の点(チキウ岬南端)
ロ 北緯四一度四八分三二秒東経一四一度一一分一八秒の点
ハ 北緯四一度四八分六秒東経一四一度一一分一三秒の点(恵山岬南方のトド岩)
ニ 北緯四一度四六分五七秒東経一四一度九分二三秒の点(恵山岬南西方の七ツ岩南端)
ホ 北緯四一度四三分三三秒東経一四一度三分一〇秒の点(日浦岬南東端)
ヘ 北緯四一度四二分五五秒東経一四一度一分四六秒の点(武井ノ島南端)
ト 北緯四一度四二分四五秒東経一四〇度五九分五七秒の点
チ 北緯四一度四二分三二秒東経一四〇度五八分八秒の点
リ 北緯四一度四二分三四秒東経一四〇度五七分四四秒の点
ヌ 北緯四一度四二分四一秒東経一四〇度五七分二四秒の点(汐首漁港南防波堤南端)
ル 北緯四一度四二分五一秒東経一四〇度五七分三秒の点(汐首岬南西端)
ヲ 北緯四一度四五分九秒東経一四〇度五二分一七秒の点(石崎(銭亀沢)漁港南防波堤突端)
ワ 北緯四一度二三分四八秒東経一四〇度一一分五九秒の点(白神岬南東端)
カ 北緯四一度二一分六秒東経一三九度四七分五八秒の点
ヨ 北緯四一度二九分四三秒東経一三九度二〇分二八秒の点(松前大島難波岬南端)
タ 北緯四一度三一分六秒東経一三九度二〇分五秒の点(松前大島西北西端)
レ 北緯四二度一〇分四二秒東経一三九度二四分六秒の点
ソ 北緯四二度一三分一七秒東経一三九度二五分五二秒の点
ツ 北緯四二度三七分七秒東経一三九度四九分三五秒の点(茂津多岬北西端)
ネ 北緯四三度二〇分一七秒東経一四〇度二〇分二五秒の点(神威岬北西方のメノコ岩北西端)
ナ 北緯四三度四三分三〇秒東経一四一度一九分四三秒の点(雄冬岬西端)
ラ 北緯四四度二四分五三秒東経一四一度一七分二六秒の点
ム 北緯四五度一六分四九秒東経一四一度五四秒の点
ウ 北緯四五度二二分四九秒東経一四〇度五八分五四秒の点
ヰ 北緯四五度二六分二一秒東経一四〇度五七分四六秒の点(礼文島ゴロタ岬西端)
ノ 北緯四五度二八分三二秒東経一四〇度五七分三八秒の点
オ 北緯四五度三〇分一六秒東経一四〇度五七分四〇秒の点(種島西端)
ク 北緯四五度三〇分二一秒東経一四〇度五七分四五秒の点
ヤ 北緯四五度三一分三六秒東経一四一度五五分八秒の点(宗谷岬西方の弁天島北端)
マ 北緯四五度三一分二五秒東経一四一度五六分二六秒の点(宗谷岬北端)
十四次に掲げるイの点からヘの点までを順次結んだ線
イ 北緯四四度三七分五六秒東経一四六度五六分五四秒の点(クンネウエンシリ鼻北端)
ロ 北緯四四度四九分八秒東経一四七度六分九秒の点(ポロノツ鼻北西端)
ハ 北緯四五度六分三三秒東経一四七度二九分四六秒の点(野斗路島西端)
ニ 北緯四五度二五分五四秒東経一四七度五四分一〇秒の点
ホ 北緯四五度二六分二〇秒東経一四七度五五分三四秒の点(イカバノツ岬北端)
ヘ 北緯四五度三二分一二秒東経一四八度三九分一秒の点(蘂取岬北西端)
十五次に掲げるイの点からヨの点までを順次結んだ線
イ 北緯四三度四八分三四秒東経一四六度五四分二七秒の点(イタコタン埼南東端)
ロ 北緯四三度四四分四七秒東経一四六度四八分四秒の点(色丹島大島南東端)
ハ 北緯四三度四二分二一秒東経一四六度四〇分三六秒の点
ニ 北緯四三度四二分東経一四六度三八分三六秒の点(昆布臼埼南端)
ホ 北緯四三度四二分六秒東経一四六度三八分二一秒の点(昆布臼埼南西端)
ヘ 北緯四三度四四分八秒東経一四六度三五分三四秒の点
ト 北緯四三度四四分三四秒東経一四六度三五分九秒の点(能登呂埼南西端)
チ 北緯四三度四四分四六秒東経一四六度三五分三秒の点(能登呂埼西端)
リ 北緯四三度四八分一七秒東経一四六度三五分四秒の点(大埼西端)
ヌ 北緯四三度四八分二四秒東経一四六度三五分七秒の点(大埼北西端)
ル 北緯四三度四八分二九秒東経一四六度三五分一四秒の点(大埼北端)
ヲ 北緯四三度四九分四秒東経一四六度三六分二二秒の点
ワ 北緯四三度四九分一五秒東経一四六度三六分四七秒の点
カ 北緯四三度五二分三四秒東経一四六度四六分三〇秒の点(軍艦岬北西端)
ヨ 北緯四三度五三分二五秒東経一四六度四九分二五秒の点(ヒセロフ埼北端)


別表第二
【第三条、第四条関係】
宗谷海峡に係る特定海域次に掲げる線により囲まれた海域
一 別表第一の十三の項に掲げるヤの点とマの点を結んだ線
二 別表第一の十三の項に掲げるマの点から一〇五度に引いた線
三 前号に掲げる線の基線からその外側十二海里の線(以下「十二海里の線」という。)との最初の交点から一五度に引いた線
四 前号に掲げる線上の一点から二八五度に十二海里の線と接するように引いた線
五 別表第一の十三の項に掲げるヤの点から三五八度三海里の点まで引いた線
六 前号に掲げる線の終点から二八五度に引いた線
七 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から一五度に引いた線
基線からその外側三海里の線(以下「三海里の線」という。)で特定海域内のもの並びに第二号及び第六号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
津軽海峡に係る特定海域次に掲げる線及び陸岸により囲まれた海域
一 別表第一の十二の項に掲げるルの点とヲの点を結んだ線
二 別表第一の十二の項に掲げるワの点から一六度三海里の点まで引いた線
三 前号に掲げる線の終点から九〇度に引いた線
四 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から零度に引いた線
五 別表第一の十二の項に掲げるルの点から三二六度三海里の点まで引いた線
六 前号に掲げる線の終点から二三五度に引いた線
七 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から三二五度に引いた線
八 別表第一の十三の項に掲げるホの点からワの点までを順次結んだ線
九 別表第一の十三の項に掲げるワの点から一四五度三海里の点まで引いた線
十 前号に掲げる線の終点から二三五度に引いた線
十一 別表第一の十三の項に掲げるホの点から一四九度三海里の点まで引いた線
十二 前号に掲げる線の終点から九〇度に引いた線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第三号、第六号、第十号及び第十二号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
対馬海峡東水道に係る特定海域次に掲げる線により囲まれた海域
一 別表第一の九の項に掲げるツの点とネの点を結んだ線
二 前号に掲げる線上の一点から一二度に北緯三四度一四分四一秒東経一三〇度五分五四秒の点(沖ノ島西北西端)から二八二度十二海里の点を通るように引いた線
三 別表第一の九の項に掲げるツの点とソの点を結んだ線
四 前号に掲げる線上の一点から二七〇度に北緯三三度一八分二一秒東経一二九度七分三一秒の点(宇久島対馬瀬鼻北端)から三五九度十二海里の点を通るように引いた線
五 別表第一の十の項に掲げるトの点からルの点までを順次結んだ線
六 別表第一の十の項に掲げるルの点から一五五度三海里の点まで引いた線
七 前号に掲げる線の終点から二二七度に引いた線
八 別表第一の十の項に掲げるトの点から一二〇度三海里の点まで引いた線
九 前号に掲げる線の終点から四三度に引いた線
十 第二号に掲げる線の十二海里の線との交点と第九号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点を結んだ線
十一 第四号に掲げる線の十二海里の線との交点と第七号に掲げる線の十二海里の線との交点を結んだ線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第二号、第四号、第七号及び第九号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
対馬海峡西水道に係る特定海域次に掲げる線により囲まれた海域
一 別表第一の十の項に掲げるソの点からヰの点までを順次結んだ線
二 別表第一の十の項に掲げるヰの点から三二二度三海里の点まで引いた線
三 前号に掲げる線の終点から五二度に引いた線
四 前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から三二二度に引いた線
五 前号に掲げる線上の一点から二三二度に十二海里の線と接するように引いた線
六 別表第一の十の項に掲げるソの点から二八七度三海里の点まで引いた線
七 前号に掲げる線の終点から一九七度に引いた線
八 前号に掲げる線と十二海里の線との最初の交点から二八七度に引いた線
九 前号に掲げる線上の一点から一七度に十二海里の線と接するように引いた線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第三号及び第七号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
大隅海峡に係る特定海域次に掲げる線及び陸岸により囲まれた海域
一 北緯三〇度五〇分三三秒東経一三一度三分二四秒の点(種子島喜志鹿埼北端)から六〇度に引いた線
二 北緯三〇度五〇分三三秒東経一三一度三分二四秒の点(種子島喜志鹿埼北端)と北緯三〇度四六分九秒東経一三〇度五一分二六秒の点(馬毛島上ノ岬北端)を結んだ線
三 北緯三〇度四三分三五秒東経一三〇度五〇分五秒の点(馬毛島下ノ岬南西端)と北緯三〇度二六分三秒東経一三〇度一五分五〇秒の点(口永良部島メガ埼南東端)を結んだ線
四 北緯三〇度二九分二一秒東経一三〇度八分三四秒の点(口永良部島野埼西端)から二四〇度に引いた線
五 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から三三〇度に引いた線
六 別表第一の九の項に掲げるロの点からホの点までを順次結んだ線
七 別表第一の九の項に掲げるホの点から一八七度三海里の点まで引いた線
八 前号に掲げる線の終点から二四〇度に引いた線
九 別表第一の九の項に掲げるロの点から一四四度三海里の点まで引いた線
十 前号に掲げる線の終点から五四度に引いた線
十一 前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から一四四度に引いた線
三海里の線で特定海域内のもの並びに第一号から第四号まで、第八号及び第十号に掲げる線(三海里の線との交点から十二海里の線との交点又は他の三海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの


附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十二年七月一日)から施行する。
附則
平成5年12月3日
この政令は、平成五年十二月二十四日から施行する。
附則
平成8年7月5日
(施行期日)
この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第三項の改正規定中「領海及び接続水域に関する条約第七条2、第十条1及び第十一条1」を「海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1及び第十三条1」に改める部分を除く。)、第三条及び第四条の改正規定並びに別表の改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

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