風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則
平成25年11月1日 改正
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
指定試験機関の名称及び住所 | 同項に規定する試験事務を行う事務所の名称及び所在地 |
一般財団法人保安通信協会 東京都墨田区太平四丁目一番三号 | 一般財団法人保安通信協会 東京都墨田区太平四丁目一番三号 |