• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則

平成25年11月1日 改正
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
指定試験機関の名称及び住所同項に規定する試験事務を行う事務所の名称及び所在地
一般財団法人保安通信協会
東京都墨田区太平四丁目一番三号
一般財団法人保安通信協会
東京都墨田区太平四丁目一番三号
附則
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月2日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月4日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年11月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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