• 風俗環境浄化協会に関する規則
    • 第1条 [都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続]
    • 第1条の2 [指定の基準]
    • 第2条 [名称等の公示]
    • 第3条 [名称等の変更]
    • 第4条 [調査員]
    • 第5条 [公安委員会への報告等]
    • 第6条 [解任の勧告]
    • 第7条 [指定の取消しの公示]
    • 第8条 [全国風俗環境浄化協会への準用規定]
    • 第9条 [フレキシブルディスクによる手続]

風俗環境浄化協会に関する規則

平成20年8月1日 改正
第1条
【都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第39条第1項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の所在地
資産の総額
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
資産の種類及びこれを証する書面
参照条文
第1条の2
【指定の基準】
法第39条第1項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
法第39条第2項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県協会の事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
都道府県協会の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
都道府県協会の事業以外の事業を行つているときは、当該事業を行うことにより都道府県協会の事業が不公正になるおそれがないこと。
参照条文
第2条
【名称等の公示】
公安委員会は、法第39条第1項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
参照条文
第3条
【名称等の変更】
法第39条第1項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第4条
【調査員】
都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第39条第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。
未成年者
法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第1号の身分証明書を交付しなければならない。
調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
参照条文
第5条
【公安委員会への報告等】
都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第6条
【解任の勧告】
公安委員会は、調査員が第4条第1項第2号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。
参照条文
第7条
【指定の取消しの公示】
公安委員会は、法第39条第4項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
参照条文
第8条
【全国風俗環境浄化協会への準用規定】
第1条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、第3条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国風俗環境浄化協会について準用する。この場合において、第1条第1項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第2項第4号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、第1条の2中「法第39条第1項」とあるのは「法第40条第1項」と、同条第1号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、第2条第3条第5条及び第6条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第39条第4項」とあるのは「法第40条第3項において読み替えて準用する法第39条第4項」と読み替えるものとする。
参照条文
第9条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
申請書 前条において準用する第1条第1項
定款 前条において準用する第1条第2項
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
資産の種類を記載した書面 前条において準用する第1条第2項
事業計画書及び収支予算書 前条において準用する第5条第1項
事業報告書及び収支決算書 前条において準用する第5条第2項
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の名称
提出年月日
附則
この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
附則
平成10年10月20日
(施行期日)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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