風俗環境浄化協会に関する規則
平成20年8月1日 改正
第1条
【都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続】
1
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第39条第1項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
第6条
【解任の勧告】
公安委員会は、調査員が第4条第1項第2号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。
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参照条文
第8条
【全国風俗環境浄化協会への準用規定】
第1条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、第3条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国風俗環境浄化協会について準用する。この場合において、第1条第1項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第2項第4号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、第1条の2中「法第39条第1項」とあるのは「法第40条第1項」と、同条第1号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、第2条、第3条、第5条及び第6条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第39条第4項」とあるのは「法第40条第3項において読み替えて準用する法第39条第4項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第9条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。