飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【寄附金付郵便葉書等の発行の特例】
お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、飛鳥保存財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。