食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令
平成18年4月28日 改正
第1条
【養成施設の登録】
厚生労働大臣は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第12条第5項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
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参照条文
第3条
【変更の届出】
法第12条第5項第3号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第11条
【講習会の実施義務】
1
法第12条第5項第4号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従って登録講習会を実施しなければならない。
第14条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。
第16条
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が第11条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第23条
【法第十六条第四項の政令で定める数】
法第16条第4項の政令で定める数は、食鳥処理業者が同条第1項の認定を受けた日の属する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(当該認定を受けた日が一月から三月までに属するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。以下この条において「認定年度」という。)以降の各年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう。)ごとに三十万とする。ただし、法第3条の許可を受けた日が認定年度に属する認定小規模食鳥処理業者(法第16条第2項に規定する認定小規模食鳥処理業者をいう。)にあっては、認定年度においては、二万五千に当該許可を受けた日の属する月から認定年度の三月までの月数(当該許可を受けた日の属する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た数とする。
第24条
【法第十七条第一項第七号の政令で定めるとき】
法第17条第1項第7号の政令で定めるときは、食品衛生監視員が食品衛生法第28条第1項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等(法第2条第2号から第4号までに規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等をいう。以下同じ。)の一部を収去するとき、又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員が家畜伝染病予防法第51条第1項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を採取若しくは集取して持ち出すときとする。