食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令
平成24年11月21日 改正
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第1項に規定する指定検査機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
社団法人岩手県獣医師会 | 岩手県盛岡市中央通三丁目七番二十四号 | 平成四年三月五日 |
社団法人京都保健衛生協会 | 京都府京都市南区西九条西柳ノ内町二十八番地の二 | 平成四年三月五日 |
公益社団法人徳島県獣医師会 | 徳島県徳島市新浜本町二丁目三番六号 | 平成四年三月五日 |
財団法人香川県食鳥衛生検査センター | 香川県坂出市江尻町千三百五十五番地 | 平成四年三月五日 |
公益社団法人石川県獣医師会 | 石川県金沢市才田町戊部三百二十四番地三 | 平成四年三月十八日 |
公益社団法人愛知県獣医師会 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目七番九号 | 平成四年三月十八日 |
社団法人京都府獣医師会 | 京都府京都市下京区西七条掛越町六十五番地 | 平成四年三月十八日 |
公益社団法人和歌山県獣医師会 | 和歌山県和歌山市広道二十番地 | 平成四年三月十八日 |
公益財団法人鳥取県食鳥肉衛生協会 | 鳥取県西伯郡大山町小竹千二百九十一番地七 | 平成四年三月十八日 |
財団法人岡山県健康づくり財団 | 岡山県岡山市北区平田四百八番地—一 | 平成四年三月十八日 |
公益財団法人佐賀県食鳥肉衛生協会 | 佐賀県多久市東多久町大字納所七百九十六番地六 | 平成四年三月十八日 |
公益財団法人長崎県食鳥肉衛生協会 | 長崎県諌早市幸町七十九番二十号 | 平成四年三月十八日 |
公益財団法人鹿児島市獣医公衆衛生協会 | 鹿児島県鹿児島市田上町三千九百十番地 | 平成四年三月十八日 |
社団法人青森県獣医師会 | 青森県青森市松原二丁目八番二号 | 平成十五年三月十四日 |
公益社団法人福井県獣医師会 | 福井県福井市松本三丁目十六番十号福井県職員会館ビル | 平成十八年一月二十七日 |