養蜂振興法
平成24年6月27日 改正
第4条
【転飼養蜂の規制】
1
養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
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参照条文
第7条
【表示】
1
蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。
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参照条文
第8条
【蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等】
1
都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
都道府県は、前項の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況並びに蜜蜂の譲渡及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
第9条
【報告及び立入検査】
1
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条