首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則
平成18年1月25日 改正
第2条
【処分管理計画の届出】
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法第18条の2第2項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第4項において準用する同条第2項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに、それぞれ正本一部及び副本十部を国土交通大臣に提出するものとする。
第3条
【処分管理計画について協議すべき者】
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第4条第2項において準用する同条第1項第2号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。
附則
昭和40年9月21日