騒音規制法施行規則
平成23年11月30日 改正
第6条
【特定施設の数等の変更の届出】
1
法第8条第1項の規定による届出は、法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
第8条
【氏名の変更等の届出】
法第10条の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第13条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第11条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第14条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第11条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。