• 騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令

騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令

平成12年8月14日 改正
騒音規制法第2条第4項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。
附則
この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附則
昭和46年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

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