高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令
平成22年8月16日 改正
第6条
【支出予算の流用】
協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出予算の実施上適当かつ必要であるときは、第3条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
第8条
【事業計画】
1
法第59条の32の前段の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
③
法第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査、法第35条第1項第1号に規定する保安検査、法第44条第1項に規定する容器検査、法第49条第1項に規定する容器再検査、法第49条の2第1項に規定する附属品検査、法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、法第49条の23第1項に規定する試験、法第56条の3第1項から第3項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(同法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査又は同法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査その他の検査に関する事項
④
法第39条の7第1項(法第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第39条の7第3項(法第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第49条の8第1項(法第49条の9第2項又は法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は法第56条の6の5第1項(法第56条の6の6第2項又は法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査に関する事項
⑨
法第29条の2第1項に規定する免状交付事務若しくは法第31条の2第1項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは同法第38条の6第1項に規定する試験事務に関する事項
⊟
参照条文