高速道路における交通警察の運営に関する規則
平成11年8月27日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、高速道路(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。
第3条
【関係府県警察相互の連携】
2
関係府県警察は、高速道路に関し、警察法第66条第2項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。