• 高速道路における交通警察の運営に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [高速道路交通警察隊]
    • 第3条 [関係府県警察相互の連携]
    • 第4条 [長官の指示]
    • 第5条 [長官への委任]

高速道路における交通警察の運営に関する規則

平成11年8月27日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、高速道路(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。
第2条
【高速道路交通警察隊】
高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。
第3条
【関係府県警察相互の連携】
関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。
関係府県警察は、高速道路に関し、警察法第66条第2項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。
第4条
【長官の指示】
道路交通法第110条第2項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。
長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。
第5条
【長官への委任】
この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
参照条文
附則
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月27日
この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

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