高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則
平成18年5月9日 改正
第1条
【市町村からの報告】
市町村は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、養介護施設従事者等による高齢者虐待(以下「虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該虐待に係る法第2条第5項第1号に規定する養介護施設又は同項第2号に規定する養介護事業の事業所(以下「養介護施設等」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。
②
虐待を受けた又は受けたと思われる高齢者の性別、年齢及び要介護状態区分(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)又は要支援状態区分(同条第2項に規定する要支援状態区分をいう。)その他の心身の状況