• 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則

平成20年2月21日 制定
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第8項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。
附則
この省令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行の日(平成二十年二月二十一日)から施行する。

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