鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則
平成20年2月21日 制定
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。
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