教育内容 | あん摩マツサージ指圧師 | はり師 | きゆう師 | あん摩マツサージ指圧師はり師 | あん摩マツサージ指圧師きゆう師 | はり師きゆう師 | あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師 |
単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 |
基礎分野 | 科学的思考の基盤人間と生活 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 |
疾病の成り立ち、予防及び回復の促進 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 |
保健医療福祉とあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの理念 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
専門分野 | 基礎あん摩マツサージ指圧学基礎はり学基礎きゆう学 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 八 |
臨床あん摩マツサージ指圧学臨床はり学臨床きゆう学 | 八 | 八 | 八 | 十 | 十 | 十 | 十二 |
社会あん摩マツサージ指圧学社会はり学社会きゆう学 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
実習(臨床実習を含む。) | 十 | 十二 | 十 | 十六 | 十四 | 十六 | 二十 |
総合領域 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 |
合計 | 七十七 | 七十九 | 七十七 | 八十六 | 八十四 | 八十六 | 九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第二条第一項の規定により認定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは養成施設、保健師助産師看護師法法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、柔道整復師法第十二条の規定により指定されている学校若しくは柔道整復師養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設にあつては実習(臨床実習を含む。以下この号において同じ。)十単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、はり師に係る学校又は養成施設にあつては実習十二単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、きゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、あん摩マツサージ指圧師及びはり師に係る学校又は養成施設にあつては実習十六単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十四単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十六単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習二十単位以上及び実習以外の教育内容七十三単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野三十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 法第十八条の二第一項の規定により認定されている学校又は養成施設にあつては、当分の間、総合領域を基礎分野、専門基礎分野又は専門分野において取り扱うことができる。この場合における前号の規定(あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設に係る部分に限る。)の適用については、同号中「専門分野二十六単位以上」とあるのは「専門分野十六単位以上」と、「専門分野三十二単位以上」とあるのは「専門分野二十二単位以上」とする。