- いじめ防止対策推進法
- 第1章 総則
- 第1条 [目的]
- 第2条 [定義]
- 第3条 [基本理念]
- 第4条 [いじめの禁止]
- 第5条 [国の責務]
- 第6条 [地方公共団体の責務]
- 第7条 [学校の設置者の責務]
- 第8条 [学校及び学校の教職員の責務]
- 第9条 [保護者の責務等]
- 第10条 [財政上の措置等]
- 第2章 いじめ防止基本方針等
- 第11条 [いじめ防止基本方針]
- 第12条 [地方いじめ防止基本方針]
- 第13条 [学校いじめ防止基本方針]
- 第14条 [いじめ問題対策連絡協議会]
- 第3章 基本的施策
- 第15条 [学校におけるいじめの防止]
- 第16条 [いじめの早期発見のための措置]
- 第17条 [関係機関等との連携等]
- 第18条 [いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上]
- 第19条 [インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進]
- 第20条 [いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等]
- 第21条 [啓発活動]
- 第4章 いじめの防止等に関する措置
- 第22条 [学校におけるいじめの防止等の対策のための組織]
- 第23条 [いじめに対する措置]
- 第24条 [学校の設置者による措置]
- 第25条 [校長及び教員による懲戒]
- 第26条 [出席停止制度の適切な運用等]
- 第27条 [学校相互間の連携協力体制の整備]
- 第5章 重大事態への対処
- 第28条 [学校の設置者又はその設置する学校による対処]
- 第29条 [国立大学に附属して設置される学校に係る対処]
- 第30条 [公立の学校に係る対処]
- 第31条 [私立の学校に係る対処]
- 第32条
- 第33条 [文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助]
- 第6章 雑則
- 第34条 [学校評価における留意事項]
- 第35条 [高等専門学校における措置]
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