と畜場法施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

と畜場法施行規則

Home 戻る
  • と畜場法施行規則
    • 第1条 [と畜場設置の申請書の記載事項]
    • 第2条 [と畜場の変更についての届出事項]
    • 第3条 [と畜場の衛生管理]
    • 第4条 [衛生管理責任者の資格要件]
    • 第5条 [衛生管理責任者に関する届出事項]
    • 第6条 [衛生管理責任者の講習会の課程]
    • 第7条 [と畜業者等の講ずべき衛生措置]
    • 第8条 [作業衛生責任者への準用]
    • 第9条 [食肉を取り扱う営業の範囲]
    • 第10条 [自家用とさつの届出]
    • 第11条 [法第十四条第三項第二号に規定する疾病]
    • 第12条 [と畜場外への持出しの許可の基準]
    • 第13条 [都道府県知事が簡易な検査を実施する疾病]
    • 第14条 [検査すべき疾病又は異常の範囲]
    • 第15条 [検査申請書の記載事項]
    • 第16条 [検査の結果に基づく措置]
    • 第17条 [検印]
    • 第18条 [と畜検査員の証票]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第三条、第七条関係】
 牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)及び脊髄並びにめん羊及び山羊の扁桃、脾臓、小腸及び大腸(これらに付属するリンパ節を含む。)並びにめん羊及び山羊(月齢が満十二月以上のものに限る。)の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)、脊髄及び胎盤
別表第二
【第六条関係】
科目時間数
公衆衛生概論四時間以上
と畜関係法令四時間以上
家畜解剖・生理学二時間以上
家畜内科・病理学六時間以上
食肉衛生学六時間以上
関連法令二時間以上


別表第三
【第十四条、第十六条関係】
 Q熱、悪性水腫、白血病、リステリア症、痘病、膿毒症、敗血症、尿毒症、黄疸、水腫、腫瘍、旋毛虫病その他の寄生虫病、中毒諸症、放線菌病、ブドウ菌腫、熱性諸症、外傷、炎症、変性、萎縮、奇形、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい、注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染
別表第四
【第十六条関係】
 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛伝染性鼻気管炎、牛白血病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛丘疹性口炎、牛流行熱、類鼻疽、破傷風、気腫疽、レプトスピラ症、サルモネラ症、牛カンピロバクター症、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ネオスポラ症、牛バエ幼虫症、ニパウイルス感染症、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、野兎病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、仮性皮疽、小反芻獣疫、伝染性膿疱性皮膚炎、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、トキソプラズマ病、疥癬、山羊痘、山羊関節炎・脳脊髄炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚水疱疹、豚流行性下痢、萎縮性鼻炎、豚丹毒、豚赤痢、Q熱、悪性水腫、白血病、リステリア症、痘病、膿毒症、敗血症、尿毒症、黄疸(高度のものに限る。)、水腫(高度のものに限る。)、腫瘍(肉、臓器、骨又はリンパ節に多数発生しているものに限る。)、旋毛虫病、有鉤嚢虫症、無鉤嚢虫症(全身にまん延しているものに限る。)、中毒諸症(人体に有害のおそれがあるものに限る。)、熱性諸症(著しい高熱を呈しているものに限る。)、注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る。)
別表第五
【第十六条関係】
疾病又は異常部分
別表第四に掲げる疾病当該獣畜の肉、内臓その他の部分の全部
黄疸(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。)当該病変部分及び血液
水腫(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。)当該病変部分及び血液
腫瘍(病変が肉、臓器、骨又はリンパ節の一部に局限されているものに限る。)当該病変部分及び血液
寄生虫病(旋毛虫病、有鉤嚢虫症及び無鉤嚢虫症(全身にまん延しているものに限る。)を除く。)寄生虫を分離できない部分及び住肉胞子虫症にあつては血液
放線菌病当該病変部分及び血液
ブドウ菌腫当該病変部分及び血液
外傷当該病変部分
炎症当該病変部分及び炎性産物により汚染された部分並びに多発生化膿性の炎症にあつては血液
変性当該病変部分
萎縮当該病変部分
奇形著しい当該病変部分
臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。)当該異常部分に係る臓器
潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。)当該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び皮


別表第六
【第十七条関係】
獣畜の種類検印を押さなければならない部分
牛、馬、めん羊及び山羊(肉)背(外部)
(内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位
(皮)尾根(内側)。ただし、食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。
(肉)背(外部)。ただし、湯はぎ法により処理した場合は、当該部位の皮に押すこと。
(内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位
(皮)尾根(内側)。ただし、湯はぎ法により処理した場合又は食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。