へき地教育振興法施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

へき地教育振興法施行規則

Home 戻る
  • へき地教育振興法施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [用語の意義]
    • 第3条 [へき地学校等の指定]
    • 第4条 [基準点数の算定]
    • 第5条 [要素ごとの点数の補正]
    • 第6条 [調整点数]
    • 第6条の2
    • 第7条 [級別の指定の特例]
    • 第8条 [へき地手当の額]
    • 第9条 [へき地手当と地域手当との調整]
    • 第10条 [へき地手当に準ずる手当の支給]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [指定の見直し等]
    • 第14条 [本校及び分校]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【陸地用基準点数表】
要素点数
細分2キロメートル以上4キロメートル未満4キロメートル以上6キロメートル未満6キロメートル以上8キロメートル未満8キロメートル以上10キロメートル未満10キロメートル以上12キロメートル未満12キロメートル以上14キロメートル未満14キロメートル以上16キロメートル未満16キロメートル以上20キロメートル未満20キロメートル以上24キロメートル未満24キロメートル以上28キロメートル未満28キロメートル以上32キロメートル未満32キロメートル以上36キロメートル未満36キロメートル以上40キロメートル未満40キロメートル以上44キロメートル未満44キロメートル以上48キロメートル未満48キロメートル以上54キロメートル未満54キロメートル以上60キロメートル未満60キロメートル以上66キロメートル未満66キロメートル以上72キロメートル未満72キロメートル以上80キロメートル未満80キロメートル以上90キロメートル未満90キロメートル以上100キロメートル未満100キロメートル以上120キロメートル未満120キロメートル以上
駅又は停留所までの距離交通機関のない部分2点4点6点8点10点12点14点16点20点24点28点32点36点40点40点40点40点40点40点40点40点40点40点40点
旧総合病院までの距離交通機関のない部分101212121212121212121212121212
交通機関のある部分101112121212121212
病院までの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
診療所までの距離交通機関のない部分10121212121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212121212
高等学校までの距離交通機関のない部分101316202224242424242424242424242424242424
交通機関のある部分12151820222424242424242424242424
郵便局までの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
市町村教育委員会までの距離交通機関のない部分101316202224242424242424242424242424242424
交通機関のある部分12151820222424242424242424242424
金融機関までの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
スーパーマーケットまでの距離交通機関のない部分1012121212121212121212121212121212
交通機関のある部分101212121212121212121212
市の中心地までの距離交通機関のない部分101212121212121212121212121212
交通機関のある部分101112121212121212
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離交通機関のない部分101112121212121212
交通機関のある部分101112


別表第二
【島用基準点数表】
要素点数
本土からの月間の定期航行の回数241回以上300回以下181回以上240回以下151回以上180回以下121回以上150回以下91回以上120回以下61回以上90回以下51回以上60回以下41回以上50回以下31回以上40回以下21回以上30回以下17回以上20回以下13回以上16回以下9回以上12回以下8回以下    
5点15点20点25点30点40点50点60点70点80点100点120点160点200点    
本土からの海上の距離2キロメートル以上10キロメートル未満10キロメートル以上15キロメートル未満15キロメートル以上25キロメートル未満25キロメートル以上40キロメートル未満40キロメートル以上60キロメートル未満60キロメートル以上100キロメートル未満100キロメートル以上140キロメートル未満140キロメートル以上190キロメートル未満190キロメートル以上250キロメートル未満250キロメートル以上350キロメートル未満350キロメートル以上500キロメートル未満500キロメートル以上      
5点10点15点20点25点30点40点50点60点70点80点90点      
船着場までの距離細分2キロメートル以上4キロメートル未満4キロメートル以上6キロメートル未満6キロメートル以上8キロメートル未満8キロメートル以上10キロメートル未満10キロメートル以上12キロメートル未満12キロメートル以上14キロメートル未満14キロメートル以上16キロメートル未満16キロメートル以上20キロメートル未満20キロメートル以上24キロメートル未満24キロメートル以上28キロメートル未満28キロメートル以上32キロメートル未満32キロメートル以上36キロメートル未満36キロメートル以上40キロメートル未満40キロメートル以上44キロメートル未満44キロメートル以上48キロメートル未満48キロメートル以上54キロメートル未満54キロメートル以上60キロメートル未満60キロメートル以上
交通機関のない部分2点4点6点8点10点12点14点16点20点24点28点32点36点40点40点40点40点40点
交通機関のある部分101112
要素点数
島外に所在する場合海上を交通する部分陸上を交通する部分
1日の定期航行の回数
4回又は5回2回又は3回1回以下
旧総合病院までの距離等6点2点4点6点別表第一によって算定する。
病院までの距離等別表第一によって算定する。
診療所までの距離等別表第一によって算定する。
高等学校までの距離等1212別表第一によって算定する。
郵便局までの距離等別表第一によって算定する。
市町村教育委員会までの距離等1212別表第一によって算定する。
金融機関までの距離等別表第一によって算定する。
スーパーマーケットまでの距離等別表第一によって算定する。
市の中心地までの距離等別表第一によって算定する。
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離等別表第一によって算定する。

(注)
1 本土からの月間の定期航行の回数は、年間において実際に航行した回数の平均によるものとする。ただし、時季により回数が変更される定期航行にあつては、定期航行の回数の最も少ない時季において実際に航行した回数の平均によるものとする。
2 付属島であつて直接本土との間に定期航行がなく、主要島と本土との間に定期航行がある場合における本土からの月間の定期航行の回数の要素に係る該当点数の算定については、本土と主要島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数と主要島を本土とみなした場合における主要島と付属島との間の定期航行の回数の区分に応ずる点数とを合計して行うものとする。
3 主要島と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても主要島との交通が容易な付属島にあつては、当該付属島を主要島の一部とみなしてこの表を適用するものとする。
4 月間の定期航行の回数には、航空法第2条第18項に規定する定期航空運送事業として行われる交通の月間の回数を、一日の定期航行の回数には、当該交通の一日の回数を各々8で除して得た数(1未満の端数切り捨て)を、それぞれ加えるものとする。