一 | ヨルダン、アラブ首長国連邦、クウェート、シリア又はトルコ(ハッキャーリ県及びシュルナック県の区域に限る。)内の地域において、法第三条第三号タに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務(以下「空輸業務」という。)を行う場合(二の項及び三の項に規定する場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 四千円 |
二 | ヨルダン内の地域において第一条に掲げる業務を行う場合 アラブ首長国連邦、インド、エジプト、オマーン、サウジアラビア、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア又はモルディブに所在する空港の区域又はその周辺の区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により当該空輸業務に従事する人員の輸送又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合(三の項に規定する場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 三千円 |
三 | 二の項に規定する区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により乗員が当該空輸業務に従事する人員の輸送又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 イタリア(ブリンディシ県の区域に限る。)内の地域において、空輸業務(第一条に掲げる業務を除く。)を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 千四百円 |