インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
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- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
- 第1条 [児童の健全な育成に障害を及ぼす罪]
- 第2条 [方面公安委員会への権限の委任]
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