インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
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- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
- 第1条 [インターネット異性紹介事業の開始の届出]
- 第2条 [インターネット異性紹介事業の廃止等の届出]
- 第3条 [児童による利用の禁止の明示方法]
- 第4条 [児童による利用の禁止の伝達方法]
- 第5条 [児童でないことの確認の方法]
- 第6条 [本人を特定する事項の確認の方法]
- 第7条 [指示の方法]
- 第8条 [停止命令等の方法]
- 第9条 [処分移送通知書の様式]
- 第10条 [報告等の要求]
- 第11条 [国家公安委員会への報告事項等]
- 第12条 [登録の申請]
- 第13条 [登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出]
- 第14条 [誘引情報提供業務の実施基準]
- 第15条 [登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出]
- 第16条 [改善命令の方法]
- 第17条 [登録の取消しの通知]
- 第18条 [報告等の要求]
- 第19条 [誘引情報提供業務の実施に係る報告]
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