エネルギーの使用の合理化に関する法律
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エネルギーの使用の合理化に関する法律
第1章 総則
第1条 [目的]
第2条 [定義]
第2章 基本方針等
第3条 [基本方針]
第4条 [エネルギー使用者の努力]
第3章 工場等に係る措置等
第1節 工場等に係る措置
第5条 [事業者の判断の基準となるべき事項]
第6条 [指導及び助言]
第7条 [特定事業者の指定]
第7条の2 [エネルギー管理統括者]
第7条の3 [エネルギー管理企画推進者]
第7条の4 [第一種エネルギー管理指定工場等の指定]
第8条 [エネルギー管理者]
第9条 [エネルギー管理士免状]
第10条 [エネルギー管理士試験]
第11条 [エネルギー管理者の職務]
第12条
第13条 [エネルギー管理員]
第14条 [中長期的な計画の作成]
第15条 [定期の報告]
第16条 [合理化計画に係る指示及び命令]
第17条 [第二種エネルギー管理指定工場等の指定]
第18条 [準用規定]
第19条 [特定連鎖化事業者の指定]
第19条の2 [準用規定]
第19条の3 [エネルギー管理者等の義務]
第20条 [登録調査機関の調査を受けた場合の特例]
第2節 指定試験機関
第21条 [指定]
第22条 [欠格条項]
第23条 [指定の基準]
第24条 [試験事務規程]
第25条 [試験事務の休廃止]
第26条 [事業計画等]
第27条 [役員の選任及び解任]
第28条 [役員の解任命令]
第29条 [エネルギー管理士試験員]
第30条 [秘密保持義務等]
第31条 [適合命令等]
第32条 [指定の取消し等]
第33条 [帳簿の記載]
第34条 [経済産業大臣による試験事務の実施等]
第35条 [公示]
第3節 指定講習機関
第36条 [指定]
第37条 [エネルギー管理講習の業務の休廃止]
第38条 [公示]
第4節 登録調査機関
第39条 [登録]
第40条 [欠格条項]
第41条 [登録の基準]
第42条 [登録の更新]
第43条 [調査の義務]
第44条 [事業所の変更]
第45条 [調査業務規程]
第46条 [調査の業務の休廃止]
第47条 [財務諸表等の備置き及び閲覧等]
第48条 [改善命令]
第49条 [登録の取消し等]
第50条 [公示]
第51条 [準用規定]
第4章 輸送に係る措置
第1節 貨物の輸送に係る措置
第1款 貨物輸送事業者に係る措置
第52条 [貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項]
第53条 [指導及び助言]
第54条 [特定貨物輸送事業者の指定]
第55条 [中長期的な計画の作成]
第56条 [定期の報告]
第57条 [勧告及び命令]
第2款 荷主に係る措置
第58条 [荷主の努力]
第59条 [荷主の判断の基準となるべき事項]
第60条 [指導及び助言]
第61条 [特定荷主の指定]
第62条 [計画の作成]
第63条 [定期の報告]
第64条 [勧告及び命令]
第65条 [国土交通大臣の意見]
第2節 旅客の輸送に係る措置等
第66条 [旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項]
第67条 [指導及び助言]
第68条 [特定旅客輸送事業者の指定]
第69条 [準用規定]
第70条 [事業者の努力]
第3節 航空輸送の特例
第71条 [航空輸送事業者に対する特例]
第5章 建築物に係る措置等
第1節 建築物に係る措置
第1款 建築物の建築等に係る措置
第72条 [建築物の建築をしようとする者等の努力]
第73条 [建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項]
第74条 [建築物に係る指導及び助言等]
第75条 [第一種特定建築物に係る届出、指示等]
第75条の2 [第二種特定建築物に係る届出、勧告等]
第76条 [登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例]
第76条の2 [建築物の設計等に係る指導及び助言]
第76条の3 [建築材料に係る指導及び助言]
第2款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
第76条の4 [住宅事業建築主の努力]
第76条の5 [住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項]
第76条の6 [性能の向上に関する勧告及び命令]
第2節 登録建築物調査機関
第76条の7 [登録]
第76条の8 [登録の基準]
第76条の9 [調査員]
第76条の10 [準用規定]
第3節 登録講習機関
第76条の11 [登録]
第76条の12 [登録の基準]
第76条の13 [建築物調査講習の実施に係る義務]
第76条の14 [国土交通大臣による建築物調査講習の業務の実施]
第76条の15 [公示]
第76条の16 [準用規定]
第6章 機械器具に係る措置
第77条 [製造事業者等の努力]
第78条 [製造事業者等の判断の基準となるべき事項]
第79条 [性能の向上に関する勧告及び命令]
第80条 [表示]
第81条 [表示に関する勧告及び命令]
第7章 雑則
第82条 [財政上の措置等]
第83条 [科学技術の振興]
第84条 [国民の理解を深める等のための措置]
第84条の2 [この法律の施行に当たつての配慮]
第85条 [地方公共団体の教育活動等における配慮]
第86条 [一般消費者への情報の提供]
第87条 [報告及び立入検査]
第88条 [手数料]
第89条 [聴聞の方法の特例]
第90条 [指定試験機関がした処分等に係る不服申立て]
第91条 [経過措置の命令への委任]
第92条 [主務大臣等]
第8章 罰則
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第98条
第99条
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