- エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量]
- 第2条の2 [第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量]
- 第3条 [エネルギー管理者の選任基準]
- 第4条 [第一種指定事業者の要件]
- 第5条 [特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会]
- 第6条 [第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量]
- 第7条 [登録調査機関等の登録の有効期間]
- 第8条 [特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準]
- 第9条 [特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会]
- 第10条 [特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量]
- 第11条 [特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会]
- 第12条 [特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準]
- 第13条 [特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準]
- 第14条 [空気調和設備等]
- 第15条 [特定建築物の規模]
- 第15条の2 [特定住宅]
- 第16条 [都道府県知事が所管行政庁となる建築物]
- 第17条 [第一種特定建築物の規模等]
- 第18条 [第一種特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模]
- 第19条 [空気調和設備等の改修]
- 第20条 [届出等を要しない建築物]
- 第20条の2 [第二種特定建築物の改築等の規模]
- 第20条の3 [特定住宅の戸数の要件]
- 第20条の4 [住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会]
- 第21条 [特定機器]
- 第22条 [特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件]
- 第23条 [特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会]
- 第24条 [報告及び立入検査]
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第31条の2
- 第32条
- 第33条 [手数料]
- 第34条 [権限の委任]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152