エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則

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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則

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  • エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [燃料の種類]
    • 第3条
    • 第4条 [換算の方法]
    • 第5条 [特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出]
    • 第5条の2
    • 第5条の3 [特定事業者に係る指定の取消しの申出]
    • 第6条 [エネルギー管理統括者の選任]
    • 第6条の2 [エネルギー管理統括者の業務]
    • 第6条の3 [エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出]
    • 第6条の4 [エネルギー管理企画推進者の選任]
    • 第6条の5 [資質の向上を図るための講習の期間]
    • 第6条の6 [エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出]
    • 第7条 [第一種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出]
    • 第8条 [エネルギー管理者の選任]
    • 第9条 [エネルギー管理者の選任又は解任の届出]
    • 第10条 [エネルギー管理者の業務]
    • 第11条 [エネルギー管理員の選任]
    • 第12条 [資質の向上を図るための講習の期間]
    • 第13条 [エネルギー管理員の選任又は解任の届出]
    • 第14条 [エネルギー管理員の業務]
    • 第15条 [中長期的な計画の提出]
    • 第16条
    • 第17条 [定期の報告]
    • 第18条
    • 第18条の2
    • 第19条
    • 第20条
    • 第21条 [第二種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出]
    • 第22条 [準用規定]
    • 第22条の2 [特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項]
    • 第22条の3 [特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出]
    • 第22条の4
    • 第22条の5 [特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出]
    • 第23条 [確認調査の申請]
    • 第24条 [調査事項]
    • 第25条 [書面の交付]
    • 第26条 [報告]
    • 第27条 [登録の申請]
    • 第28条 [登録の更新の手続]
    • 第29条 [確認調査部門管理者の業務]
    • 第30条 [信頼性確保部門の業務]
    • 第31条 [確認調査の方法]
    • 第32条 [利害関係を有する事業者]
    • 第33条 [事業所の変更の届出]
    • 第34条 [調査業務規程の届出]
    • 第35条 [調査業務規程の変更の届出]
    • 第36条 [調査業務規程の記載事項]
    • 第37条 [業務の休廃止]
    • 第38条 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法等]
    • 第39条 [帳簿]
    • 第40条 [電磁的方法による保存]
    • 第41条 [公示]
    • 第42条 [特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出]
    • 第43条
    • 第44条 [特定荷主に係る指定の取消しの申出]
    • 第45条 [計画の提出]
    • 第46条 [定期の報告]
    • 第47条
    • 第48条 [特定機器の適用除外]
    • 第49条 [エネルギー消費効率]
    • 第50条 [立入検査の身分証明書]
    • 第51条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第52条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第53条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
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別表第一
【第四条関係】
原油 一キロリットル三十八・二ギガジュール
うちコンデンセート 一キロリットル三十五・三ギガジュール
揮発油 一キロリットル三十四・六ギガジュール
ナフサ 一キロリットル三十三・六ギガジュール
ジェット燃料油 一キロリットル三十六・七ギガジュール
灯油 一キロリットル三十六・七ギガジュール
軽油 一キロリットル三十七・七ギガジュール
重油 
イ A重油 一キロリットル三十九・一ギガジュール
ロ B・C重油 一キロリットル四十一・九ギガジュール
石油アスファルト 一トン四十・九ギガジュール
石油コークス 一トン二十九・九ギガジュール
石油ガス 
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン五十・八ギガジュール
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル四十四・九ギガジュール
可燃性天然ガス 
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 一トン五十四・六ギガジュール
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル四十三・五ギガジュール
石炭 一トン 
イ 原料炭二十九・〇ギガジュール
ロ 一般炭二十五・七ギガジュール
ハ 無煙炭二十六・九ギガジュール
石炭コークス 一トン二十九・四ギガジュール
コールタール 一トン三十七・三ギガジュール
コークス炉ガス 千立方メートル二十一・一ギガジュール
高炉ガス 千立方メートル三・四一ギガジュール
転炉ガス 千立方メートル八・四一ギガジュール


別表第二
【第四条関係】
産業用蒸気一・〇二
産業用以外の蒸気一・三六
温水一・三六
冷水一・三六

備考
 この表において「産業用蒸気」とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。
別表第三
【第四条関係】
電気 一キロワット時
 イ 昼間の電気
九千九百七十キロジュール
 ロ 夜間の電気九千二百八十キロジュール

備考
 一 この表において「電気」とは、一般電気事業者(電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者をいう。)から供給された電気をいう。
 二 この表において「昼間」とは、午前八時から午後十時までをいい、「夜間」とは、午後十時から翌日の午前八時までをいう。
別表第四
【第四十八条関係】
一 一の計算要素のみを有するもの当該計算要素の理論性能
二 すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの当該計算要素の理論性能のうち最大のもの
三 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの(四に該当するものを除く。)当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
四 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものであつて、次のすべてに該当するもの
イ 三により算出した複合理論性能が一秒につき百九十四メガ演算を超えないもの
ロ 個々の計算要素又は計算要素の集まりの理論性能が一秒につき三十メガ演算を超えないもの
ハ 個々の計算要素又は計算要素の集まりが単一のチャネルで記憶装置に接続されているもの
ニ 同時に単一のチャネルを使用することができる計算要素又は計算要素の集まりの数が一のもの
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能のそれぞれに〇・七五を乗じ、かつ、記憶装置を単一のチャネルで共有する計算要素又は計算要素の集まりの数の平方根で除して得た数値をすべて加えたもの
五 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
 当該計算要素に接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
六 すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの次の計算手順により算出した数値
イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三又は四に従い理論性能を求める。
ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
七 複数の計算要素を有するもの(二から六までのいずれかに該当するものを除く。)単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能は、三から六までで得た数値とする。


  備考
一 理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を九十六で除し、三分の一を加えたものをいう。)を乗じた数値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあつては、実効演算速度とする。
二 実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を二回以上行うことのできる計算要素にあつては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した数値とする。
   イ 固定小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
     加算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間に三を乗じた数値の逆数
 加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあつては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
   ロ 浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
     加算命令を実行することができるものであり、かつ、乗算命令を実行することができないものにあつては、加算命令の実行時間の逆数
 乗算命令を実行することができるものであり、かつ、加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
 加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあつては、除算命令の実行時間の逆数
 加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあつては、逆数演算命令の実行時間の逆数
 加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあつては、零
   ハ 固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあつては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
ニ 算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあつては、次のとおりとする。
     排他的論理和演算を実行することができるものにあつては、排他的論理和演算の実行時間に三を乗じた数値の逆数
 排他的論理和演算を実行することができないものにあつては、論理演算の実行時間のうち最短のものに三を乗じた数値の逆数
   ホ 単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあつては、一秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、六十四で除した数値とする。
別表第五
【第四十九条関係】
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号のエアコンディショナーを除く。)一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号の卓上スタンド用けい光灯器具を除く。)経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号の電気冷蔵庫を除く。)経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 エル・イー・ディー・ランプ経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値


様式第3 (第6条第4項又は第6条の4第3項関係)
様式第4 (第6条の3又は第6条の6関係)
様式第5 (第7条又は第21条関係)
様式第6 (第8条第3項又は第11条第3項関係)
様式第7 (第9条又は第13条関係)
様式第8 (第15条関係)
様式第9 (第17条関係)
様式第10 (第25条関係)
様式第11 (第26条関係)
様式第12 (第27条関係)
様式第13 (第33条関係)
様式第14 (第34条関係)
様式第15 (第35条関係)
様式第16 (第37条関係)
様式第17 (第42条関係)
様式第18 (第44条関係)
様式第19 (第45条関係)
様式第20 (第46条関係)
様式第21 (第50条関係)
様式第22 (第51条関係)