款 | 項 | 備考 |
投資有価証券 | | 1 市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの並びに市場価格のない株式及び債券(決算期後1年以内に償還期限が到来する債券、関係会社投資及び減債基金に整理されるものを除く。) |
2 関係会社とは、次の各号の一に該当する会社をいう。以下同じ。 |
(1) 一般ガス事業者の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の規定により親会社となる会社をいう。以下同じ。)及び子会社(同条第3号の規定により子会社となる会社をいう。以下同じ。) |
(2) 前号に掲げる会社以外の会社で、一般ガス事業者(当該事業者が子会社を有する場合には当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等(以下「関連会社」という。) |
(3) 第1号に掲げる会社以外の会社で、一般ガス事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等 |
関係会社投資 | | |
| 関係会社投資有価証券 | 関係会社の株式及び債券(市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの、決算期後1年以内に償還期限が到来する債券並びに親会社株式を除く。) |
| 関係会社その他投資 | 関係会社に対する出資金及びその他投資 |
長期貸付金 | | 契約期間が1年を超えるもの(関係会社、株主、役員又は従業員に対するものを除く。) |
社内長期貸付金 | | 株主、役員又は従業員に対する契約期間が1年を超えるもの |
関係会社長期貸付金 | | 関係会社に対する契約期間が1年を超えるもの |
出資金 | | 関係会社に対するものを除く。 |
減債基金 | | 地方公共団体に限る。 |
長期前払費用 | | 1年を超えた後にその全額が費用になるべきものの前払額 |
繰延税金資産 | | 税効果会計の適用により資産として計上される金額のうち、流動資産に整理されるものを除く。 |
その他投資 | | 契約期間が1年を超える債権で他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの |
貸倒引当金(貸方) | | |
款 | 項 | 備考 |
現金及び預金 | | 契約期間が1年を超えるもの及び減債基金に整理されるものを除く。 |
受取手形 | | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社受取手形を除く。)上の債権 |
関係会社受取手形 | | |
売掛金 | | 製品売上代金及び営業雑収益の未収額 |
ガス売掛金 | 関係会社ガス売掛金を除く。 |
受注工事売掛金 | |
器具売掛金 | 関係会社に対する卸売に係るものを除く。 |
その他売掛金 | 同上 |
関係会社売掛金 | | |
関係会社ガス売掛金 | 関係会社である一般ガス事業者及び大口ガス事業者に対して、導管によりガス事業の用に供するためのガスを供給する場合におけるガス販売代金の未収額 |
関係会社その他売掛金 | |
未収入金 | | 売掛金及び関係会社売掛金に整理されるものを除く。 |
未収工事負担金 | |
未収収益 | 動産又は不動産の賃貸料、受取利息等の未収額(関係会社に対するものを除く。) |
未収還付消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 |
その他未収入金 | 関係会社に対するものを除く。 |
有価証券 | | 市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの並びに決算期後1年以内に償還期限の到来する債券 |
製品 | | |
ガス | |
原料 | | |
原料油 | |
原料ガス | 液化石油ガスを含む。 |
貯蔵品 | | |
材料 | 製造精製材料、導管材料、建設材料、消耗品等 |
ガスメーター | |
販売器具 | ガス用器具(受託品を除く。) |
前払金 | | 製品、原料及び貯蔵品の購入代金の前払額(関係会社に対するものを除く。) |
前払費用 | | 1年以内にその全額が費用になるべきものの前払額(関係会社に対するものを除く。) |
関係会社短期債権 | | 関係会社に対する未収入金(未収工事負担金を除く。)、前払金、前払費用及びその他流動資産(受注工事勘定を除く。) |
繰延税金資産 | | 税効果会計の適用により資産として計上される金額のうち、流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連するもの。特定の資産又は負債に関連しないもので1年以内に取り崩されるものと認められるものについても、同様とする。 |
その他流動資産 | | 1年以内に現金化される資産及び契約期間が1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの |
社内短期貸付金 | 株主、役員又は従業員に対するもの |
社内立替金 | 同上 |
短期貸付金 | 金融手形を含む。 |
立替金 | |
保証金 | |
不渡手形 | 不渡小切手を含む。 |
保管有価証券 | ガス料金等の支払保証として受けとつたもの |
受注工事勘定 | |
仮払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 |
雑流動資産 | 他の流動資産科目に属さないもの |
款 | 項 | 備考 |
1年以内に期限到来の固定負債 | | 契約期間が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したもの(関係会社に対するものを除く。) |
社債 | |
企業債 | |
長期借入金 | |
その他固定負債 | |
支払手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社支払手形を除く。)上の債務 |
買掛金 | | 製品、原料及び貯蔵品の購入代金の未払額(関係会社に対するものを除く。) |
短期借入金 | | 契約期間が1年以内のもの(金融手形を含む。)ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。 |
未払金 | | 未払建設工事代金、未払配当金、未払消費税(地方消費税に係るものを含む。)その他買掛金又は未払費用に属さないもの(関係会社に対するものを除く。) |
未払費用 | | 租税課金、利息、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額(関係会社に対するものを除く。) |
未払法人税等 | | 法人税並びに都道府県民税、市町村民税及び事業税の未払額 |
繰延税金負債 | | 税効果会計の適用により負債として計上される金額のうち、流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連するもの。特定の資産又は負債に関連しないもので1年以内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。 |
前受金 | | |
前受工事負担金 | |
前受受注工事代金 | |
前受器具販売代金 | |
前受収益 | 地代、家賃等の前受額(関係会社からのものを除く。) |
その他前受金 | |
預り金 | | |
預り納付金 | 諸税、厚生年金保険料等の預り金 |
預り保証金 | ガス料金支払保証金等の営業上の預り保証金 |
その他預り金 | 関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。 |
関係会社短期債務 | | |
1年以内に期限到来の関係会社固定負債 | 関係会社に対する契約期間が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したもの |
その他関係会社短期債務 | 関係会社に対する支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、未払費用、前受収益、預り金及びその他流動負債 |
(何)引当金 資産除去債務 | | |
その他流動負債 | | 契約期間が1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの |
社内短期借入金 | 株主、役員又は従業員からのもの |
社内預り金 | 同上 |
仮受消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 |
預り有価証券 | |
雑流動負債 | 他の流動負債科目に属さないもの |
款 | 項 | 備考 |
製造費 | | ガスの製造に直接又は間接に要した費用 |
原料費 | 液化天然ガス、液化石油ガス、購入ガス、揮発油等 |
加熱燃料費 | ガス発生のために直接要した加熱用燃料 |
補助材料費 | 蒸気発生用の石炭、自家発電用の重油、ガス精製用のソーダ灰、酸化鉄粉等 |
給料 | 従業員に対する給与 |
雑給 | 従業員以外の直接雇用労務者に対する給与 |
賞与手当 | 従業員に対する賞与及び臨時の手当 |
法定福利費 | |
厚生福利費 | 従業員の医務、衛生、保険、慰安、娯楽、運動、修養その他の厚生福利(他の項科目に属するものを除く。) |
退職手当 | 従業員に対する退職手当及びこれに準ずるもの並びに退職給付引当金に計上した額 |
修繕費 | 有形固定資産、たな卸資産、消耗工具器具備品等の維持修繕のための材料費及び支払修繕料 |
電力料 | 支払電力料 |
水道料 | 支払水道料 |
使用ガス費 | 加熱燃料費及び補助材料費に計上したものを除く。 |
消耗品費 | 潤滑油、ボロ等の作業用消耗品、文房具等の事務用消耗品及び消耗工具器具備品 |
運賃 | 支払運送料 |
旅費交通費 | |
通信費 | |
保険料 | 有形固定資産、たな卸資産等の損害保険料 |
賃借料 | |
委託作業費 | 外部の者に設備の運転又は保守を委託した場合の費用(他の項科目に属するものを除く。) |
租税課金 | 固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税(法人税並びに都道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。)及び道路占用料、水面とう堤使用料等の公課 |
試験研究費 | 試験研究のための材料費、外部委託試験研究費 |
教育費 | |
たな卸減耗費 | 原料及び貯蔵品の保管又は運搬中に生じた破損、品質低下、陳腐化等による数量損及び評価損 |
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損並びに除却又は廃棄に要した材料費及び支払工事代 |
雑費 | 会議費、諸会費、交際費等他の費用に属さないもの |
減価償却費 | 製造設備の減価償却費及び製造費に配賦した無形固定資産の減価償却費 |
採取費 | | 1 可燃性天然ガスの採取に直接又は間接に要した費用 |
2 項科目は、製造費の項科目に準じて設けること。 |
売上原価 | | |
ガス売上原価 | |
供給販売費 | | 1 ガスの供給販売に直接又は間接に要した費用(営業所、派出所等の営業機関に発生した費用を含む。) |
2 供給販売費に掲げる項科目のうち、製造費の項科目と同一名称のものの備考は、特に記載したものの外、製造費の同一項科目の備考に準ずる。 |
給料 | |
雑給 | |
賞与手当 | |
法定福利費 | |
厚生福利費 | |
退職手当 | |
修繕費 | |
電力料 | |
水道料 | |
使用ガス費 | |
消耗品費 | |
運賃 | |
旅費交通費 | |
通信費 | |
保険料 | |
賃借料 | |
託送料 | 託送供給に係る料金として他の事業者に対して支払つた額 |
委託作業費 | 委託集金手数料及び委託検針手数料を含む。 |
租税課金 | |
試験研究費 | |
教育費 | |
需要開発費 | ガスの新規需要開発及び使用合理化のための周知宣伝等の需要家サービス費(他の項科目に属するものを除く。)並びに繰延資産に計上した開発費の償却額 |
たな卸減耗費 | 製品及び貯蔵品のたな卸減耗費 |
固定資産除却費 | |
貸倒償却 | ガスの供給販売において発生した債権の貸倒額及び貸倒引当金を計上した額(異常なものを除く。) |
雑費 | |
減価償却費 | |
一般管理費 | | 1 業務統括管理のために直接又は間接に要した営業費用であつて、製造費、採取費及び供給販売費以外のもの*2 一般管理費に掲げる項科目のうち、製造費の項科目と同一名称のものの備考は、特に記載したものの外、製造費の同一項科目の備考に準ずる。 |
役員給与 | 役員の報酬及び手当(退職金を除く。) |
給料 | |
雑給 | |
賞与手当 | |
法定福利費 | |
厚生福利費 | |
退職手当 | 役員に対する退職手当及びこれに準ずるもの並びに役員退職に係る引当金に計上した額を含む。 |
修繕費 | |
電力料 | |
水道料 | |
使用ガス費 | |
消耗品費 | |
運賃 | |
旅費交通費 | |
通信費 | |
保険料 | |
賃借料 | |
委託作業費 | 給与計算、貯蔵品の在庫管理等の計算業務及び配当金支払等の事務を外部に委託した場合の手数料を含む。 |
租税課金 | 事業税(収入金額を課税標準とするものに限る。)を含む。 |
試験研究費 | |
教育費 | |
たな卸減耗費 | 貯蔵品のたな卸減耗費 |
固定資産除却費 | |
雑費 | |
減価償却費 | |
営業雑費用 | | 製品の販売に附随して生じた営業上の雑費用 |
受注工事費用 | |
器具販売費用 | |
営業外費用 | | 金融上の費用及び有価証券評価損、不用品売却損その他通常の取引以外の取引によつて発生した費用又は損失 |
支払利息 | 手形割引料及び支払手形割引料負担額を含む。 |
社債利息 | 社債の支払利息(転換社債に対するものを含む。) |
企業債利息 | 企業債の支払利息 |
企業債発行差金償却 | 繰延資産に計上した企業債発行差金の償却額 |
株式交付費償却 | 株式の交付等に直接要した費用及び繰延資産に計上した株式交付費の償却額 |
社債発行費償却 | 社債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した社債発行費の償却額 |
企業債発行費償却 | 企業債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した企業債発行費の償却額 |
創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 |
開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 |
雑支出 | 他の営業外費用科目に属さないもの(固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損及びその他特別損失の少額のものを含めることができる。) |
特別損失 | | |
固定資産売却損 | |
減損損失 | |
災害による損失 | |
前期損益修正損 | |
ガス熱量変更引当金引当 | |
その他特別損失 | |
法人税等 | | |
法人税 | |
法人税割 | 都道府県民税及び市町村民税の法人税割 |
事業税 | 利益に関連する金額を課税標準とするものに限る。 |
法人税等調整額 | | 税効果会計の適用により計上される当該事業年度に係る法人税並びに都道府県民税、市町村民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものに限る。)の調整額 |
3 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定により、賃借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類の提出を要しない会社(以下「金商法適用外会社」という。)、地方公共団体及び法人たる組合にあつては、「投資その他の資産」の科目のうち、投資有価証券、長期貸付金、社内長期貸付金、出資金及びその他投資の款科目を一括して「投資」の款科目を設けて整理することができる。
5 金商法適用外会社、地方公共団体及び法人たる組合にあつては、「供給販売費及び一般管理費」の款科目を設け、供給販売費と一般管理費とを併せて整理することができる。
6 厚生福利、修繕、動力、運輸、需要開発、試験研究又は教育に要した費用を費用勘定の項科目別に区分することが適当でない場合は、これらの費用は、この表の項科目の備考にかかわらず、それぞれ、厚生福利費、修繕費、電力料、運賃、需要開発費、試験研究費及び教育費に計上することができる。