ガス事業法施行規則

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別表第一
【第四十六条、第四十七条、第五十条関係】
工事の種類工事計画届出対象使用前検査対象
一 製造所の設置の工事設置(二又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(二又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
二 製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。)
 製造設備(ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。以下同じ。)並びにそのガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置
設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
 製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの
1 ガス発生設備
(1) ガス発生器
1 設置
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴うもの
(3) 高圧又は中圧が加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)の強度に影響を及ぼすもの
(4) 安全弁に係るもの
4 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、排出ガス量又は出口における排出ガスの温度若しくは速度の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)
5 一般粉じん発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する一般粉じんを防止するための設備をいう。以下同じ。)の設置若しくは改造であつて一般粉じん防止の能力の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)
6 既設のものと同一場所において、同一の材料、構造及び最高使用圧力のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)であつて、最高使用圧力が高圧のもの
7 廃止
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴うもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) 安全弁に係るもの
3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの
(2) 増熱器1 設置1 設置
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 能力の変更を伴うもの
(1) 能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの 
(3) 安全弁に係るもの(3) 安全弁に係るもの
4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの
5 廃止 
2 ガス精製設備1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
4 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
5 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
3 ガスホルダー1 設置
2 位置の変更
3 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)
(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)
(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの
3 取替え
4 圧送機1 設置(ばい煙発生施設又は振動規制法第二条第一項に規定する特定施設であつて、同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「振動発生施設」という。)に該当するものに限る。)
2 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、構造、ばい煙量又はばい煙濃度の変更を伴うもの
3 振動発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る振動防止設備の改造若しくは廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの
4 取替え(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
5 廃止(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
 
5 附帯設備
(1) 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)
1 設置
2 位置の変更
3 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
3 取替え
(2) 熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。)1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
(3) 通風設備1 設置
2 改造であつて、煙突の種類、出口における排出ガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの
3 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設であつて、同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「騒音発生施設」という。)の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る騒音防止設備の改造若しくは廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの
4 取替え
5 廃止
 
(4) 冷凍設備1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型(冷媒ガスが不活性のものにあつては冷凍能力(高圧ガス保安法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の冷凍能力をいう。)が二十トン未満、その他のガスの場合にあつては三トン未満のもの。以下同じ。)、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
(1) 最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 二4の中欄2並びに3及び二5(3)の中欄3に準ずるもの
5 取替え(ばい煙発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
6 廃止(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
(1) 最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
(5) 容器(不活性ガス若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものは除く。)1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3及び4において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3及び4において同じ。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3において同じ。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
(6) 配管1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
 
(7) ばい煙発生施設に該当するボイラー、加熱炉、ガス圧縮機、空気圧縮機、送風機又は非常用動力設備(冷凍設備に係るものを除く。)1 設置
2 二4の中欄2に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
 
(8) 騒音発生施設に該当する空気圧縮機、送風機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。)1 設置
2 二5(3)の中欄3に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
 
(9) 振動発生施設に該当するガス圧縮機、空気圧縮機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。)1 設置
2 二4の中欄3に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
 
(10) 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア1 設置
2 一般粉じん発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備の設置、改造若しくは廃止であつて、一般粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの
3 取替え
4 廃止
 
(11) ばい煙処理設備1 設置
2 改造であつて、ばい煙処理能力の変更を伴うもの
3 取替え
4 廃止
 
(12)騒音防止設備騒音発生施設に係る騒音防止設備の改造又は廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの 
(13) 振動防止設備振動発生施設に係る振動防止設備の改造又は廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの 
三 特定製造所の変更の工事
 特定製造設備(特定ガス発生設備並びにその特定ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの
1 令第一条に規定する容器(高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器を除く。以下同じ。)
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
2 集合装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
3 気化装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
4 調整装置1 設置
2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
3 調整能力の変更を伴う改造
1 設置
2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁1 設置
2 構造の変更を伴う改造
3 位置の変更
4 廃止
1 設置
2 構造の変更を伴う改造(換気孔の増設に係るものを除く。)
3 位置の変更
四 供給所の設置の工事設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
五 供給所の変更の工事
1 ガスホルダー
二3の中欄に準ずるもの二3の下欄に準ずるもの
2 圧送機二4の中欄に準ずるもの 
3 整圧器
(1) 整圧器
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 整圧能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 整圧能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
(2) ガス加温用の設備1 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の設置
2 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であつて、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの
3 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の取替え
4 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の廃止
 
4 附帯設備
(1) 騒音防止設備
二5(12)の中欄に準ずるもの 
(2) 振動防止設備二5(13)の中欄に準ずるもの 
(3) 配管1 設置(最高使用圧力が高圧のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
 
(4) 非常用動力設備(ばい煙発生施設に該当するものに限る。)二5(7)の中欄に準ずるもの 
六 導管の工事1 最高使用圧力が高圧のものの設置(既設のものと同一場所において同一の内径及び最高使用圧力の導管を取り替えて設置するもの(以下「取替設置」という。)にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力が高圧のものの廃止(設置(取替設置を含む。)に伴う場合を除く。)
1 最高使用圧力が高圧のものの設置(取替設置にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
七 整圧器の工事五3の中欄に準ずるもの五3の下欄に準ずるもの
八 昇圧供給装置(振動発生施設に該当するものに限る。)の工事二5(9)の中欄に準ずるもの 


別表第二
【第四十七条関係】
ガス工作物の種類記載すべき事項添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
一般記載事項設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
製造所1 製造所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 製造所のガス製造能力及び供給ガスの熱量
 1 製造所の位置を明示した縮尺二万五千分の一(特定ガス発生設備に係るものにあつては縮尺二千分の一)以上の地形図(当該製造所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。)
2 主要な設備の配置の状況を明示した図面
一 ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。) 1 種類及び能力
2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係る排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度、ばい煙量及びばい煙濃度、燃料の種類並びに原料及び燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る原料の処理能力、炉室数、炭化時間並びに一般粉じん処理装置の種類、型式及び処理能力
1 燃焼性に関する説明書
2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係るばい煙に関する説明書
3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る一般粉じん発生施設に関する説明書
4 フローシート
 ガス発生器 1 型式、能力、出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
2 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料
3 安全弁又は圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 ガス発生器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧のガス発生器の強度計算書
3 制御方式に関する説明書
4 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は圧力上昇防止装置の構造図
 増熱器 1 型式、能力及び最高使用圧力
2 主要寸法
3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項
(1) 材料
(2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 増熱器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類
(1) 強度計算書
(2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。)
4 制御方式に関する説明書
二 ガス精製設備 1 種類、型式、能力、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
2 主要寸法
3 一酸化炭素変成器に係る次の事項
 (1) 材料
 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
 (3) 流入蒸気の量、温度及び圧力
4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備であつて、最高使用圧力が高圧のものに係る次の事項
 (1) 材料
 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 ガス精製設備及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧のガス精製設備に係る次の書類
 (1) 強度計算書
 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
3 一酸化炭素変成器に係る次の書類
 (1) 制御方式に関する説明書
 (2) 製造ガス中に含まれる一酸化炭素濃度に関する説明書
4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備に係る製造ガス中に含まれる有害成分及び不純物の量に関する説明書
5 フローシート
三 ガスホルダー 1 種類、能力及び最高使用圧力
2 主要寸法及び材料(支柱の主要寸法及び材料を含む。)
3 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
4 入口及び出口のガス遮断装置の種類
1 ガスホルダー及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
3 強度計算書(支柱の強度計算書を含む。)
4 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図
5 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書
6 有水式ガスホルダーの凍結防止措置又は無水式ガスホルダーの封液くみ上げ装置に関する説明書
四 圧送機 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の事項
 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数
 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
1 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) ばい煙に関する説明書
2 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する圧送機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
五 附帯設備
 液化ガス用貯槽
 1 種類、容積、最高使用圧力及び最低使用温度
2 主要寸法及び材料
3 低温貯槽にあつては、保冷に関する説明
4 防液堤又は貯槽を設置する室の主要寸法及び材料
5 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 液化ガス用貯槽及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
3 強度計算書
4 埋設された貯槽にあつては、防食に関する説明書
5 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 熱交換器(冷凍設備に係るものを除く。) 最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の事項
 (1) 種類
 (2) 最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
 (3) 主要寸法及び材料
 (4) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 ボイラー ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
 (1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力
 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数
 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
四の下欄1に準ずるもの
 加熱炉 ばい煙発生施設に該当する加熱炉に係る次の事項
 (1) 種類及び能力
 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数
 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
四の下欄1に準ずるもの
 ばい煙処理設備 種類、容量、風圧、風速並びに入口及び出口における排出ガスの温度、ばい煙量並びにばい煙濃度1 構造図
2 ばい煙に関する説明書
 通風設備 1 通風機の種類、通風量、風圧及び個数
2 煙突の種類、出口における排出ガスの温度及び速度、口径、地表上の高さ及び有効高さ、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する通風機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
 ガス圧縮機、空気圧縮機又は送風機(冷凍設備に係るものを除く。) 1 種類、能力及び出口の圧力
2 原動機の種類及び出力
3 最高使用圧力が高圧のガス圧縮機又は空気圧縮機に係るケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料
4 四の中欄に準ずるもの
1 四の下欄1に準ずるもの
2 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する空気圧縮機又は送風機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
3 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するガス圧縮機又は空気圧縮機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
 鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア 1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場の面積及び堆積能力
2 一般粉じん発生施設に該当する破砕機、摩砕機及びふるいの処理能力並びに原動機の定格出力
3 一般粉じん発生施設に該当するベルトコンベアの幅、長さ、個数、速度及び運搬能力
4 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん防止設備の種類、型式及び個数
5 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)の種類、能力及び個数
6 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限り、5に掲げるものを除く。)の種類、能力及び個数
1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん発生施設に関する説明書
2 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
3 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
 騒音防止設備 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の種類騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の構造図
 振動防止設備 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る振動防止設備の種類振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る振動防止設備の構造図
 冷凍設備 1 型式、能力及び冷媒ガスの種類
2 凝縮器及び蒸発器に係る次の事項
(1) 種類
(2) 最高使用圧力、最低使用温度及び伝熱面積
(3) 主要寸法及び材料
(4) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
3 冷媒ガス圧縮機に係る次の事項
 五の中欄に準ずるもの
4 油分離器、受液器、冷媒ミストセパレーター及び冷媒クッションタンクに係る次の事項
(1) 最高使用圧力及び最低使用温度
(2) 主要寸法及び材料
(3) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 冷媒ガス圧縮機に係る次の書類
 五の下欄に準ずるもの
2 油分離器、凝縮器、受液器、冷媒ミストセパレーター、冷媒クッションタンク及び蒸発器に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
 (3) 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の構造図
 容器(冷凍設備に係るものを除く。) 最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項
 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度
 (2) 主要寸法及び材料
 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 配管 最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の事項
 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 
 (2) 主要寸法及び材料
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の書類
 (1) フローシート
 (2) 強度計算書
 非常用動力設備 ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の事項
 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数
 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) ばい煙に関する説明書
六 特定ガス工作物
 令第一条に規定する容器
 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項
 (1) 種類、容積及び最高使用圧力
 (2) 主要寸法及び材料
 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項
 (1) 容器及びその附属設備の構造図
 (2) 基礎に関する説明書
 (3) 強度計算書
 (4) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 集合装置 1 種類及び能力
2 主要寸法及び材料
構造図
 気化装置 1 型式及び能力
2 主要寸法
3 安全弁の種類及び取付箇所
1 構造図
2 原料液の流出防止措置に関する説明書
 調整装置 1 型式及び能力
2 切換方法
構造図
 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 主要寸法及び材料(屋根にあつては、材料に限る。)構造図
供給所1 供給所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 供給所のガス貯蔵能力及び貯蔵するガスの熱量(ガスホルダーを有する供給所に限る。)
 1 供給所の位置を明示した縮尺二万五千分の一以上の地形図(当該供給所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。)
2 主要な設備の配置の状況を明示した図面
一 ガスホルダー 製造所の項三の中欄に準ずるもの製造所の項三の下欄に準ずるもの
二 圧送機 製造所の項四の中欄に準ずるもの製造所の項四の下欄に準ずるもの
三 整圧器
 整圧器
 1 型式、整圧能力並びに入口及び出口の圧力の調整可能範囲
2 整圧器及び整圧器の短絡管の主要寸法
3 整圧器のガス遮断装置の種類及び取付箇所
4 不純物を除去する装置の種類
1 最高使用圧力が高圧の整圧器の短絡管に係る次の事項
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
2 出口の圧力が調整可能範囲を超えた場合の保護装置に関する説明書
 ガス加温用の設備 1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
 製造所の項五の中欄に準ずるもの
2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の事項
 (1) 種類
 (2) 伝熱面積及び燃焼能力
 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
 (5) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの最高使用圧力、主要寸法及び材料
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
 製造所の項五の下欄に準ずるもの
2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) ばい煙に関する説明書
 (3) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの強度計算書
四 附帯設備
 騒音防止設備
 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
 振動防止設備 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
 配管 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
 非常用動力設備 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
導管 1 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 延長(地中、水底及びその他の別に記載すること。)
3 最高使用圧力
4 主要寸法及び材料
5 接合の方法
6 水取り器の種類、主要寸法及び材料
7 ガス遮断装置の種類
8 圧力逃し装置の種類、主要寸法、材料及び取付箇所
1 導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び導管の付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(ガスホルダー、整圧器、水取り器、ガス遮断装置及び圧力逃し装置の位置を付記すること。)
2 強度計算書
3 接合部分の構造図
4 埋設される導管の耐震性に関する説明書
5 水取り器の構造図
6 防食の措置に関する説明書
7 圧力逃し装置の構造図
8 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書
9 衝撃に対する防護装置の構造図及び強度計算書
10 海底に設置される導管の次の事項
 (1) 埋設深さ、水深、海底地形及び海底地層
 (2) 土質データ及び海象データ
 (3) 海底地盤変状に関する説明書
整圧器 1 整圧器の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 供給所の項三及び四の中欄に準ずるもの
1 整圧器に関連する主要な導管の配置の状況を記載した図面
2 供給所の項三及び四の下欄に準ずるもの
昇圧供給装置 1 昇圧供給装置の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 圧縮能力及び出口の圧力
3 原動機の種類及び出力
製造所の項四の下欄第二号に準ずるもの


別表第三
【第七十四条、第七十七条関係】
特定ガス工作物の種類記載すべき事項添附書類
一 令第一条に規定する容器最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器に係る次の事項
(1) 種類、容積および最高使用圧力
(2) 主要寸法および材料
(3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数および取付箇所
(4) 耐圧部分の構造
最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器に係る次の事項
(1) 容器およびその附属設備の構造図
(2) 基礎に関する説明書
(3) 強度計算書
(4) 安全弁の構造図および吹出量計算書
二 集合装置1 種類および能力
2 主要寸法および材料
構造図
三 気化装置1 型式および能力
2 主要寸法
3 安全弁の種類および取付箇所
4 耐圧部分の構造
1 構造図
2 原料液の流出防止措置に関する説明書
四 調整装置1 型式および能力
2 切換方式
構造図
五 特定ガス発生設備の設置場の屋根または障壁主要寸法および材料(屋根にあつては、材料に限る。)構造図


別表第四
【第七十八条、第九十五条関係】
工事の種類使用前検査を要するもの使用前検査を要しないもの
一 特定製造所の設置の工事設置
二 特定製造所の変更の工事
 特定製造設備の設置の工事設置
 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの
1 令第一条に規定する容器1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧または中圧となるものおよび液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分および液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
2 集合装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
3 気化装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
4 調整装置1 設置
2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
調整能力の変更を伴う改造
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根または障壁1 構造の変更を伴う改造(下欄に掲げるものを除く。)
2 位置の変更
1 換気孔の増設
2 廃止


様式第3 (第6条、第8条、第13条、第14条、第16条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第8条関係)
様式第6 (第9条、第11条関係)
様式第7 削除
様式第8 (第13条関係)
様式第9 (第14条、第82条関係)
様式第10 (第14条、第82条関係)
様式第10の2 (第15条、第82条の2関係)
様式第11 (第16条関係)
様式第12 (第17条関係)
様式第13 (第19条、第86条関係)
様式第14 (第19条、第86条関係)
様式第14の2 (第19条の3、第86条の3関係)
様式第14の2の2 (第19条の3の3、第86条の3の3関係)
様式第14の3 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第14の4 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第14の5 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第15 (第20条関係)
様式第16 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第17 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第18 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第19 (第21条、第97条の8、第99条関係)
様式第20 (第21条、第88条関係)
様式第21 (第22条の2、第97条の8関係)
様式第21の2 (第22条の2、第97条の8関係)
様式第21の3 (第22条の3、第97条の8関係)
様式第21の4 (第22条の4、第97条の8関係)
様式第21の5 (第22条の6、第97条の8関係)
様式第21の6 (第22条の6、第97条の8関係)
様式第21の7 (第22条の7、第22条の8、第97条、第97条の2関係)
様式第22 (第23条関係)
様式第23 (第24条関係)
様式第24 (第29条、第97条の8、第99条関係)
様式第25 (第32条、第90条、第97条の8、第99条関係)
様式第26 (第32条、第90条、第97条の8、第99条関係)
様式第26の2 (第34条関係)
様式第27 (第35条、第92条、第97条の8、第99条、第104条関係)
様式第28 (第36条関係)
様式第29 (第38条関係)
様式第30 (第39条関係)
様式第31 (第39条関係)
様式第32 (第40条関係)
様式第33 (第40条関係)
様式第34 (第47条、第97条の8、第99条関係)
様式第35 (第48条、第97条の8、第99条関係)
様式第36 (第55条関係)
様式第37 (第58条関係)
様式第38 (第72条の2、第72条の4関係)
様式第39 (第72条の6関係)
様式第40 (第72条の7関係)
様式第40の2 (第72条の8関係)
様式第41 (第74条関係)
様式第42 (第74条、第76条関係)
様式第43 (第74条、第76条、第81条、第82条、第83条関係)
様式第44 (第76条関係)
様式第45 (第77条関係)
様式第46 (第81条関係)
様式第47 (第83条関係)
様式第47の2 (第87条関係)
様式第47の3 (第97条の4関係)
様式第48 (第97条の5、第98条関係)
様式第49 削除
様式第50 (第97条の6、第102条関係)
様式第51 (第97条の7関係)
様式第52 (第105条関係)
様式第53 (第106条関係)
様式第54 (第111条関係)
様式第55 (第111条関係)
様式第56 (第111条関係)
様式第57 (第111条関係)
様式第58 (第111条関係)
様式第59 (第111条関係)
様式第60 (第111条関係)
様式第61 (第111条関係)
様式第62 削除
様式第63 削除
様式第64 削除
様式第65 削除
様式第66 削除
様式第67 削除
様式第68 削除
様式第69 (第112条関係)
様式第69の2 (第112条関係)
様式第70 (第113条の3関係)
様式第71 (第113条の3関係)
様式第72 (第113条の3関係)
様式第73 (第113条の3関係)
様式第74 (第114条関係)
様式第75 (第114条関係)
様式第76 (第117条の2関係)
様式第77 (第119条関係)
様式第78 (第119条関係)